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まちづくり基本条例

項目 内容
位置付け 過疎地域という社会的条件を克服し、住民自治社会を築きあげるのに必要な役割や仕組みを定めたものであり、いわば、新しい新見市の「憲法」ともいえる条例です。
性  格 新市の最高規範として、他の条例や各種計画などの策定指針となる基本条例、まちづくりのための基本的事項を網羅した総合条例の性格を持っています。
主な内容 まちづくりの主体は市民であるという基本原則を定めています。
②まちづくりのための市民、議会、市長、職員の役割・責務を定めています。
③支局、地域審議会、情報の共有、委員の市民公募、パブリックコメント、事務事業評価、市民投票など、まちづくりのシステムを定めています。
このページに関するお問い合わせ先

総務部 総合政策課
電話 0867-72-6143  

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