行政・議会

行政情報

新見市の情報公開


  市民のみなさまに市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政の発展に資することを目的
 として「新見市情報公開条例」に基づき情報の開示を行っています。


○情報公開制度の概要
1 対象となる文書は
    市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、
 消防長、議会及び市が設立した地方独立行政法人が保有している文書・図画・写真・フィルム・
 磁気テープなどです。

2 相談・請求の窓口は
 ・市役所(本庁舎)2階の総務課が窓口です。

3 請求方法は
 ・どなたでも請求できますので、所定の開示請求書を窓口に提出してください。
 ・具体的に文書の名称などがわかっている場合は、郵便による請求もできます。
 ・請求書の様式は、窓口にありますが、下のリンクからもダウンロードできます。
  

  様式:公文書開示請求書

4 開示等の決定は
 ・開示請求書受付の翌日から14日以内に開示等ができるかどうか決定します。
 ・開示ができる場合は開示の日時と場所を、できない場合はその理由を文書でお知らせします。

5 費用は
  請求や閲覧は、無料です。ただし、コピーの作成や送付を希望される場合には、実費負担いた
 だきます。
   ・コピー代
    白黒 1枚につき 20円
    カラー 1枚につき 100円
  白焼き(A2) 1枚につき 100円

6 開示できない情報 
  情報公開制度は開示を原則としていますが、第三者に不利益を与えたり、行政の適正な執行
 に著しい支障が生じるなどの理由で開示できない場合があります。 その例は次のとおりです。
   ① 法令等により公にすることができないとされている情報
   ② 個人のプライバシーに関する情報
   ③ 企業などの正当な利益を害するおそれのある情報
   ④ 公共の安全や犯罪の予防などに支障が生じるおそれのある情報
   ⑤  国や他の地方公共団体との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのある情報
   ⑥ 審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより意思決定の中立性などが不当に損な
   われるおそれのある情報
   ⑦ 市の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
電話 0867-72-6204   ファクス 0867-72-3602

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