監査の種類
(1)定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出および契約などの財務に関する事務の執行や、水道などの経営に係る事業の管理について、次の点に着目して監査しています。
1.市のお金や財産が正しく、効率的に使われているか。また、管理されているか。
2.市の事業が合理的かつ効率的に行われているか。
3.市が行う道路や建物などの工事について、適正であるか。また、効率的に行われているか。
(2)行政監査
特定の施策、事業を取り上げ、組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営など、市の事務の執行が適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうかをチェックしています。
(3)財政援助団体等監査
市の財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者を対象に、次の点に着目してチェックしています。
1.事業が適正かつ効率的に行われているか。
2.市の指導監督が適切に行われているか。
(4)例月出納検査
会計管理者および公営企業管理者等が保管する現金の出納について、現金の保管状況は適正か、出納関係書類に不備はないか、違法、不当な支払いがないかどうか検査します。
(5)決算審査・基金運用状況審査
市や公営企業の決算書や付属書類の計数の内容が正しいかどうか、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか、基金が確実で効率的に運用されたかどうか審査します。
(6)財政健全化および経営健全化審査
市の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や公営企業の資金不足比率について、適正に算定されているかどうか審査します。
このページに関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話 0867-72-6153