新見市森林整備計画の策定に係る公告・縦覧
森林法(昭和226年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、各市町村は5年毎に10年を一期とし、市町村森林整備計画を策定しなければならないとされています。この度、令和8年4月1日から令和18年3月31日までの10年間を計画期間とする新見市森林整備計画を策定しました。
つきましては、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり公告し、新見市森林整備計画(案)を縦覧します。
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