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「新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例」について

市では、市税などの納付に対する意識の高揚と公平性の確保を図るために、滞納者に対し行政サービス(規則で定める補助金など)の交付について制限(特別措置)を執ることができるよう、条例を制定しています。

この条例は、補助金などの交付を制限することを目的としているのではなく、納付いただかなければならない市税などの滞納を減らすことを目的としており、納付を促すためのものです。

市税などは、期限内の納付をお願いします。また、納付に関する相談は随時行っておりますので、それぞれの担当課へご相談ください。

特別措置の対象となる補助金などの交付に関する手続き

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滞納の有無を確認させていただく市税など

市税などの名称 担当課
市税(市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)、国民健康保険税 税務課
介護保険料 高齢者支援課
後期高齢者医療保険料 市民課
保育料(幼稚園、保育所) 子育て支援課
上水道・簡易水道使用料 上水道課
下水道使用料、受益者負担金・分担金 下水道課
市営住宅家賃 都市整備課

 

特別措置の対象となる補助金など

 Document特別措置の実施対象となる行政サービス


                                                                            

○更新日:令和7年8月22日
○条例・規則は新見市例規集からご覧いただくことができます。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課 収税係
電話 0867-72-6116  

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