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商工労政・観光振興

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けております。

 市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を受けており、この計画に基づく、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けております。

1 概要

 市では、市内中小企業者の労働生産性の向上に供する先端設備等の導入を促すため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を受けております。この計画に基づき、市内に先端設備等を導入する中小企業者は、市に「先端設備等導入計画」の申請を行い、認定を受けることで、税制支援などの支援を受けることができます。

2 新見市の導入促進基本計画

 新見市の導入促進基本計画では、対象となる先端設備等の種類は中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等「すべて」、地域は「新見市全域」、業種は「全業種」とし、労働生産性が年平均3%以上に役立てると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象としています。

*ただし、太陽光発電設備等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)については、市内に所在する事業所等(この事業所に常時勤務する従業員がいる事業所等に限る。)の敷地内に設置するものに限ります。

新見市の導入促進基本計画

3 認定を受けられる中小企業

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
 (注)固定資産税の特例(税制支援)を受けられる中小企業者は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

4 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
 先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

1)計画期間
 計画認定から3年間、4年間又は5年間
2)労働生産性
 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
3)先端設備等の種類
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
4)計画内容
 ・導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

5 税制支援(固定資産税の特例)

 以下の要件を満たし、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者の設備投資に対し、固定資産税の課税標準を最大5年間軽減します。

6 先端設備等導入計画手続きの流れ

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
設備取得は「先端設備等導入計画」を新見市が認定した後となります。

7 先端設備等導入計画等の様式

「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考に、認定申請書類等の作成をお願いします。
必要な様式は以下からダウンロードできます。

 01_「先端設備等導入計画」等の概要について

 02_先端設備等導入計画策定の手引き

 03_Q&A

 04_先端設備等導入計画に係る認定申請書

 05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

 06_認定経営革新等支援機関による事前確認書

 07_投資計画に関する確認依頼書

 08_別紙(基準への適合状況)

 09_投資計画に関する確認書

 10_(記載例)投資計画に関する確認依頼書

 11_基準への適合状況の根拠資料例

 12_5設備投資の内容(別紙)

 13_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

 14_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

8 関連情報

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
 
このページに関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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