中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けております。
市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を受けており、この計画に基づく、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けております。1 概要
市では、市内中小企業者の労働生産性の向上に供する先端設備等の導入を促すため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を受けております。この計画に基づき、市内に先端設備等を導入する中小企業者は、市に「先端設備等導入計画」の申請を行い、認定を受けることで、償却資産にかかる固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置をはじめ様々な支援制度を利用することができます。2 新見市の導入促進基本計画
新見市の導入促進基本計画3 認定を受けられる中小企業
認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
4 先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
5 支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業は、次の支援制度を利用することができます。(1)償却資産に係る固定資産税の特例措置(3年間課税標準ゼロ)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
(2)国補助金において優先採択
下記の補助金で優先採択(審査時の加点など)があります。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
戦略的基盤基準高度化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
※ 公募が終了しているものもありますのでご注意ください。
詳細は、各補助金事務局のホームページでご確認ください。
6 先端設備等導入計画手続きの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。新見市へ計画の認定申請をする前に、「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となり
ます。 (認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。)
認定経営革新等支援機関 (中小企業庁ホームページ)
設備取得は「先端設備等導入計画」を新見市が認定した後となります。

7 申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書先端設備等に係る誓約書
先端設備等に係る誓約書(建物)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更後の先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書
認定支援機関確認書
工業会証明書についてはこちらのページ
8 関連情報
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181