法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について
令和6年8月1日から、新見市発注の建設工事を受注した際に、法定福利費を明示した請負代金内訳書が必要となります。◎主な改正内容について
契約の締結後、工事に着手すべき時期までに、受注者は法定福利費を明示した請負代金内訳書を14日以内に発注者へ提出するとともに、発注者は法定福利費が適切に計上されていることを確認することとします。作成方法は、別添「請負代金内訳書(作成例)」をご参照ください。


◎対象工事
新見市が契約締結を行う130万円以上のすべての工事。(130万円未満の随意契約で発注する工事は対象ではありません。)◎実施時期
令和6年8月1日以降に契約締結を行う工事から適用します。◎関係リンク
・工事契約関係様式このページに関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
電話 0867-72-6112