資格取得費支援補助金
※令和7年4月1日から以下の2点が変更になりました。1 対象資格に新たに17種の資格等が追加されました
対象資格一覧についてはページ下部の表を参照してください。
なお、表に記載されていない資格等でも、法律で定められていることなどの条件が満たされていれば「その他、市長が適当と認める資格」として、補助金交付の対象となる場合がありますので、一度ご相談ください。
2 様式「誓約書」が一部修正されました
押印に関する注意文のみの修正で、誓約内容に変更はありません。
概要
従業員が取得する専門性が高い資格、免許などの取得費用を負担する事業所や、小規模な事業所の事業主に対して、その経費の一部を補助することで、雇用の促進や定着、地域産業の振興を図ります。
対象者
事業所:対象資格の試験などを従業員に受験または受講させ、その経費を負担した事業所。
事業主:中小企業基本法第2条第1項第5号に規定する小規模事業者で、1人以上の従業員を雇用しているもの
※勤労者個人での申請はできません。
※補助金の受領後も5年以上市内で事業を継続するまたは、対象資格を取得した従業員を継続して雇用していただくことをお約束いただきます。
※対象資格が取得できなかった場合は、交付対象となりません。
※申請者および資格取得者に市税などの滞納があれば、交付対象となりません。
※同一年度内に1人につき3回まで申請できます。
※事業所とは、
市内に事務所を有する中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者、
介護保険法第8条、第8条の2および第115条の45に規定する介護サービス事業者、
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害者サービス事業者、
同法第5条第18項に規定する相談事業者
又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業者をいいます。
※林業事業者による申請は、「新見市林業資格取得費支援事業補助金」(別ページへリンク)をご確認ください。
※従業員とは事業者が労働契約に基づき雇用しているもののうち、その労働契約が雇用期間に定めのないものをいいます。
補助率および金額
対象経費が10万円以上の場合・・・・・・・2分の1以内(限度額10万円)
対象経費が5万円以上10万円未満・・・・・一律5万円
対象経費が5万円未満の場合・・・・・・・全額
補助対象経費
○資格試験などの受験料および登録免許料
○資格取得のため、国その他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料など
※経費について、申請者以外の負担(ハローワークなどからの給付金、事業関係協会からの補助金など)がある場合は、申請できません。
※学費、教材費、試験会場までの交通費、振込手数料、消費税は対象となりません。
申請期限
資格取得日または結果通知日から3カ月以内。
また、補助金交付額が予算額に到達した場合、その年度内の申請を打ち切ります。
必要書類
○新見市資格取得費支援補助金交付申請書
○新見市資格取得費支援補助金交付請求書
○誓約書
○納税等状況調査同意書【令和5年度から新様式】(申請者、資格取得者ともに同意が必要)
○経費の内訳がわかる書類(講座の受講料案内や内訳が明記された請求書などの写し)
○経費を支払ったことがわかる書類(領収書や払込受領証などの写し、ただし、宛名が資格取得者の場合は、資格取得者から申請者宛の領収書なども添付してください。)
○資格取得を証明する書類(免許証や修了証などの写し)
※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
○様式
交付申請書 | 交付申請書(Word) |
誓約書 | 誓約書(Word) |
請求書 | 請求書(Word) |
納税等状況調査同意書 | 納税等状況調査同意書(Excel) |
資格番号 | 資格名 |
---|---|
1 | 第一種運転免許(準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車) |
2 | 第二種運転免許(普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車) |
3 | 無人航空機操縦士(一等、二等) |
4 | フォークリフト運転者技能講習又は特別教育 |
5 | クレーン・デリック運転士免許 |
6 | クレーン・デリック運転者技能講習又は特別教育 |
7 | ショベルローダ等運転者技能講習又は特別教育 |
8 | 高所作業車運転技能講習 |
9 | テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 |
10 | 玉掛作業者技能講習又は特別教育 |
11 | 建築施工管理技士又は技師補(1級、2級) |
12 | 土木施工管理技士又は技師補(1級、2級) |
13 | 電気工事施工管理技士又は技師補(1級、2級) |
14 | 管工事施工管理技士又は技師補(1級、2級) |
15 | 建設機械施工管理技士又は技師補(1級、2級) |
16 | 建築士(一級、二級) |
17 | 建築設備士 |
18 | 車両系建設機械技能講習又は小型車両系建設機械特別教育 |
19 | 電気工事士(第一種、第二種) |
20 | 電気主任技術者(第一種、第二種、第三種) |
21 | 低圧電気取扱業務に係る特別教育 |
22 | 足場の組立て等作業主任者技能講習又は作業従事者特別教育 |
23 | 仮設安全監理者 |
24 | 職長・安全衛生責任者教育 |
25 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
26 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 |
27 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 |
28 | 配管技能士(1級、2級、3級) |
29 | ガス溶接作業主任者免許 |
30 | ガス溶接作業者技能講習 |
31 | 溶接管理技術者(特別級、1級、2級) |
32 | プレス機械作業主任者技能講習 |
33 | 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 |
34 | 林業架線作業主任者免許 |
35 | 伐木等機械の運転の業務特別教育 |
36 | 走行集材機械の運転の業務特別教育 |
37 | 機械集材装置の運転の業務特別教育 |
38 | 簡易架線集材装置又は架線集材機械の運転の業務特別教育 |
39 | チェーンソーによる伐木等業務特別教育 |
40 | 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 |
41 | ボイラー技士免許(特級、一級、二級) |
42 | ボイラー取扱者技能講習又は特別教育 |
43 | 液化石油ガス設備士(第一講習、第二講習、第三講習) |
44 | 火薬類取扱保安責任者(甲種、乙種) |
45 | 火薬類製造保安責任者(甲種、乙種、丙種) |
46 | 高圧ガス販売主任者(第一種販売、第二種販売) |
47 | 高圧ガス移動監視者 |
48 | 危険物取扱者(甲種、乙種第1類~第6類、丙種) |
49 | 消防設備士(甲種第1類~第5類、甲種特類、乙種第1類~第7類) |
50 | 有機溶剤作業主任者技能講習 |
51 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 |
52 | 化学物質管理者専門的講習 |
53 | 粉じん作業特別教育 |
54 | 保護具着用管理責任者に対する教育 |
55 | 石綿作業主任者技能講習 |
56 | 建築物石綿含有建材調査者講習 |
57 | 自動車整備士(一級~三級、特殊整備士) |
58 | 自動車検査員 |
59 | 運行管理者(基礎講習含む) |
60 | 介護福祉士 |
61 | 介護職員初任者研修又は実務者研修 |
62 | 介護支援専門員 |
63 | 食品衛生責任者 |
64 | 食品衛生管理者 |
65 | 衛生管理者(第一種、第二種) |
66 | 日商簿記検定(初級、1級~3級) |
67 | その他、市長が適当と認める資格(※事前にご相談ください。) |
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181