資格取得費支援補助金
※令和5年7月10日から、対象資格に「その他、市長が適当と認める資格」が追加されました。法律で定められていることなど、条件が満たされていれば、対象資格でない場合でも、補助金交付の対象となる場合がありますので、一度ご相談ください。<概要>
従業員が取得する専門性が高い資格、免許などの取得費用を負担する事業所や、小規模な事業所の事業主に対して、その経費の一部を補助することで、雇用の促進や定着、地域産業の振興を図ります。
<対象者>
事業所:対象資格の試験などを従業員に受験または受講させ、その経費を負担した事業所。
事業主:中小企業基本法第2条第1項第5号に規定する小規模事業者で、1人以上の従業員を雇用しているもの
※勤労者個人での申請はできません。
※補助金の受領後も5年以上市内で事業を継続するまたは、対象資格を取得した従業員を継続して雇用していただくことをお約束いただきます。
※対象資格が取得できなかった場合は、交付対象となりません。
※申請者および資格取得者に市税などの滞納があれば、交付対象となりません。
※同一年度内に1人につき3回まで申請できます。
※事業所とは、市内に事務所を有する中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者または介護保険法第8条、第8条の2および第115条の45に規定する介護サービス事業者、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律第5条第1項に規定する障害者サービス事業者、同法第5条第18項に規定する相談事業者をいいます。
※従業員とは事業者が労働契約に基づき雇用しているもののうち、その労働契約が雇用期間に定めのないものをいいます。
<補助率および金額>
対象経費が10万円以上の場合・・・・・・・2分の1以内(限度額10万円)
対象経費が5万円以上10万円未満・・・・・一律5万円
対象経費が5万円未満の場合・・・・・・・全額
<補助対象経費>
○資格試験などの受験料および登録免許料
○資格取得のため、国その他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料など
※経費について、申請者以外の負担(ハローワークなどからの給付金、事業関係協会からの補助金など)がある場合は、申請できません。
※学費、教材費、試験会場までの交通費、振込手数料、消費税は対象となりません。
<申請期限>
資格取得日または結果通知日から3カ月以内。
また、補助金交付額が予算額に到達した場合、その年度内の申請を打ち切ります。
<必要書類>
○新見市資格取得補助金交付申請書
○新見市資格取得補助金交付請求書
○誓約書
○納税等状況調査同意書【令和5年度から新様式】(申請者、資格取得者ともに同意が必要)
○経費の内訳がわかる書類(講座の受講料案内や内訳が明記された請求書などの写し)
○経費を支払ったことがわかる書類(領収書や払込受領証などの写し、ただし、宛名が資格取得者の場合は、資格取得者から申請者宛の領収書などを添付してください。)
○資格取得を証明する書類(免許証や修了証などの写し)
※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
○様式
交付申請書 | 交付申請書(Word) |
誓約書 | |
請求書 | 請求書(Word) |
納税等状況調査同意書 | 納税等状況調査同意書(Excel) |
資格番号 | 資格名 |
---|---|
1 | 第一種運転免許(準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車) |
2 | 第二種運転免許(普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車) |
3 | フォークリフト運転者技能講習または特別教育 |
4 | クレーン運転士免許(クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士含む) |
5 | クレーン運転者(クレーン・デリック運転者、移動式クレーン運転者含む)技能講習または特別教育 |
6 | ショベルローダ等運転者技能講習または特別教育 |
7 | 玉掛作業者技能講習または特別教育 |
8 | 建築施工管理技士(一級、二級) |
9 | 土木施工管理技士(一級、二級) |
10 | 電気工事施工管理技士(一級、二級) |
11 | 管工事施工管理技士(一級、二級) |
12 | 建築士(一級、二級) |
13 | 建築設備士 |
14 | 車両系建設機械技能講習または特別教育 |
15 | 電気工事士(第一種、第二種) |
16 | 電気主任技術者(第一種、第二種、第三種) |
17 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 |
18 | 土止め支保工作業主任者技能講習 |
19 | 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習 |
20 | 墜落制止用器具 |
21 | 配管技能士(一級、二級、三級) |
22 | ガス溶接作業主任者免許 |
23 | ガス溶接作業者 |
24 | 溶接管理技術者(特別級、1級、2級) |
25 | 林業架線作業主任者免許 |
26 | 伐木等機械の運転の業務 |
27 | 走行集材機械の運転の業務 |
28 | 機械集材装置の運転の業務 |
29 | 簡易架線集材装置または架線集材機械の運転の業務 |
30 | 立木の伐木作業者 |
31 | チェーンソー作業者 |
32 | 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 |
33 | ボイラー技士免許(特級・1級・2級) |
34 | ボイラー取扱者技能講習または特別教育 |
35 | 液化石油ガス設備士(第一講習、第二講習、第三講習) |
36 | 火薬類取扱保安責任者(甲種、乙種) |
37 | 丙種火薬類製造保安責任者 |
38 | 高圧ガス販売主任者(第1種、第2種) |
39 | 危険物取扱者(甲種、乙種第1類~第6類、丙種) |
40 | 消防設備士(甲種第1類~第5類、甲種特類、乙種第1類~第7類) |
41 | 自動車整備士(1級~3級、特殊整備士) |
42 | 自動車検査員 |
43 | 運行管理者基礎講習 |
44 | 介護福祉士 |
45 | 介護職員初任者研修 |
46 | 介護支援専門員 |
47 | 食品衛生責任者 |
48 | 食品衛生管理者 |
49 | 日商簿記検定(初級、1級~3級) |
50 | その他、市長が適当と認める資格(※事前にご相談ください。) |
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181