建築・土木工事などを行う場合は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の確認をしてください
「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、古墳、集落跡、城館跡、製鉄関連遺跡などといった土地に埋蔵されている文化財を「埋蔵文化財」と呼び、この埋蔵文化財が所在する土地を指します。新見市にも約1,000カ所の遺跡が確認されています。こうした「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事や開発行為を行う場合は、文化財保護法93条の規定による届け出が必要となりますので、事前に工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうか確認してください。
また、埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合でも、調査などが必要になる場合がありますので、生涯学習課文化スポーツ係にお問い合わせください。
予定地がわかる位置図などを生涯学習課文化スポーツ係にお持ちいただくか、ファクス(0867-72-6120)で提出してください。
様式
いずれかをご使用ください。 (様式は2ページ分ありますので、1枚の紙に両面で印刷してください)
問い合わせ後、届け出を提出する時の注意点
発掘届に必要書類(図面、写真など)を添付して、生涯学習課文化スポーツ係に2部ずつ提出してください。
また、届け出は工事着手の60日前までとなっています。日付には十分注意してください。
参考リンク
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会教育部 生涯学習課 文化スポーツ係
電話 0867-72-6148