事業者向け

建設・建築・上下水道・公共施設

建築・土木工事などを行う場合は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の確認をしてください

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、古墳、集落跡、城館跡、製鉄関連遺跡などといった土地に埋蔵されている文化財を「埋蔵文化財」と呼び、この埋蔵文化財が所在する土地を指します。新見市にも約1,000カ所の遺跡が確認されています。

 こうした「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事や開発行為を行う場合は、文化財保護法93条の規定による届け出が必要となりますので、事前に工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうか確認してください。

 また、埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合でも、調査などが必要になる場合がありますので、生涯学習課文化スポーツ係にお問い合わせください。

 予定地がわかる位置図などを生涯学習課文化スポーツ係にお持ちいただくか、ファクス(0867-72-6120)で提出してください。

様式

 いずれかをご使用ください。

Word様式(116kbyte)

Excel様式(44kbyte)

PDF様式(124kbyte)

(様式は2ページ分ありますので、1枚の紙に両面で印刷してください)

 

問い合わせ後、届け出を提出する時の注意点

 発掘届に必要書類(図面、写真など)を添付して、生涯学習課文化スポーツ係に2部ずつ提出してください。
 また、届け出は工事着手の60日前までとなっています。日付には十分注意してください。
 

参考リンク

新見まちかどマップ「埋蔵文化財(遺跡)」

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 生涯学習課 文化スポーツ係
電話 0867-72-6148  

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