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新見市中小企業支援事業補助金

新見市中小企業支援事業補助金

新見市では、中小企業者が、技術または製品の販路開拓、店舗の改修、外国語表記のホームページなどの作成を行う場合に必要とする経費を補助することにより、中小企業の新たな事業展開を支援し、もって、地域経済を支える中小企業者などの競争力を高め、中小企業の振興に寄与することを目的とし、平成25年10月に「新見市中小企業支援事業補助金」を創設しました。

この補助事業を受ける場合は、必ず支援機関(新見商工会議所又は阿哲商工会)の中小企業相談窓口の経営支援が必要ですので、最寄りの窓口に相談を行った後、申請を行ってください。

 

補助金交付対象者
 (1)市内に1年以上住所を有する個人経営主または市内に1年以上本社、事業所を有する法人
 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業またはこれらに類する営業に関するものでないこと
 (3)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期限の到来した市税などを完納している者)
 (4)同様の内容で公的機関(国・県・市)より補助事業を受けていないもの
 

 

展示会等出展事業

<補助対象事業>
 自社の商品や製品の販路開拓や販路拡大のための展示会出展や商談会への参加

 

<補助率および補助限度額>
 補助率 10/10
 限度額 30万円

 

<対象経費>
 会場費(小間料)

 

<申請限度額>
 1事業者1年度あたり3回まで

 

店舗等改装事業

<補助対象事業>
 経営の改善に資する店舗の改装(市内施工業者による改装で、100万円以上の事業に限る)

 

<補助率および補助限度額>
 補助率 1/2以内
 限度額 100万円

 

<対象経費>
 改装に係る設計および工事費、一体的な設備整備費

 

<申請限度額>
 1事業者1回限り

多言語化対応事業

<補助対象事業>
 外国語で表記したホームページ、案内パンフレット、商品メニューなどを作成する事業

<補助率および補助限度額>
 補助率 1/2以内
 限度額 20万円

<対象経費>
 冊子、ホームページなどの作成および加工に要する費用

<申請限度額>
 1事業者1回限り

このページに関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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