新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金を交付します
<概要>
本市が災害救助法の適用を受けるような大規模な災害により被災し、事業の継続が困難な状況にある中小企業者等に対し、被災した設備の更新や店舗の修繕等に要する経費の一部を補助することで、早期の事業再開及び事業の継続を支援します。
<対象者>
大規模な災害により被災した事業所を新見市内に有する事業者(大企業者は除きます。)を対象とします。
<対象事業>
災害により被災した設備の更新、店舗の修繕、備品の購入など事業の継続や再開のために必要な事業を対象とします。
ただし、同一事業について、公的な補助金等の交付を受ける場合、または保険金が支払われる場合は対象としません。
※原則、交付決定後に着手する事業が対象ですが、事業の速やかな再開のためにやむを得ないと認められる場合は、交付決定前の事前着手を認めます。
<補助率および金額>
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助金額:10万円以上100万円以内。ただし、全壊または半壊である場合もしくはそれらに相当する被害を受けていると認められる場合は、500万円以内。
※補助金は、予算の範囲内で交付します。
<補助対象経費>
補助対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とします。
[対象外経費の例]
・土地の購入費、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税等)、建物の登記費用、官公署に支払う手数料等
・飲食・接待費、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切な費用
<申請方法>
新見市中小企業者等災害復旧支援事業補助金交付申請書に、次の書類を添付して商工観光課へ提出してください。
(1) 対象経費積算書
(2) 経費積算の元となる見積書等の写し
(3) り災証明書の写し
新見市災害復旧支援事業補助金交付申請書
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181