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商工労政・観光振興

セーフティネット保証5号の業種指定

制度の利用を希望する中小企業者は、事前に金融機関とご相談の上、次により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。

1.制度概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
 
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能です。
中小企業庁HP

2.指定業種

指定を受けた業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日 ※553業種)
 セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日~同年6月30日)

3.認定要件

以下のいずれかの要件を満たした場合に、市に認定申請を行うことができます。
認定申請にあたっては、認定申請書と、添付書類として事業を営んでいることが確認できる書類等(例えば、履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写しなど)や、上記の売上高が分かる書類等(例えば、試算表や売上台帳など)の提出が必要です。
また、金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合は、別途委任状が必要です。

Document委任状


①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

Document認定申請書(イ−①)


②指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

Document認定申請書(イ−②)


③創業者等(業歴1年3ヵ月未満)であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

Document認定申請書(イ−③)


④創業者等(業歴1年3ヵ月未満)であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

Document認定申請書(イ−④)


⑤指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

Document認定申請書(ロ−①)


⑥指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

Document認定申請書(ロ−②)


⑦指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

Document認定申請書(ハ−①)


⑧指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

Document認定申請書(ハ−②)


※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
このページに関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181

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