セーフティネット保証5号の業種指定
1.制度概要 | ||
2.指定業種 | ||
3.認定要件 | ||
3-1.セーフティネット保証5号(イ) | ||
3-2.セーフティネット保証5号(ロ) | ||
4.認定申請に必要な書類 | ||
4-1.セーフティネット保証5号(イ) | ||
4-2.セーフティネット保証5号(ロ) | ||
制度の利用を希望する中小企業者は、事前に金融機関とご相談の上、次により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
1.制度概要
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能です。
(中小企業庁HP)
2.指定業種
経済産業大臣の指定を受けた業種(令和5年7月1日~令和5年9月30日 ※577業種)セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日~同年9月30日)
3.認定要件
3-1.セーフティネット保証5号(イ)
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、以下の基準を満たすこと。(イ)最近3カ月間の売上高などが前年同期の売上高などに比較して5%以上減少していること。
なお、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、セーフティネット4号の指定期間中は、直近1カ月の売上高などとその後の2カ月間の売上高など見込みを含む3カ月間の売上高などの減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※創業後1年が経過しておらず前年と売上高などの比較ができない場合でも、創業後3カ月以上1年1カ月未満の人は次のいずれかに該当する場合認定ができます。
ア | 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、5%以上減少していること。 |
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イ | 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。 | |
ウ | 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して5%以上減少することが見込まれること。 |
3-2.セーフティネット保証5号(ロ)
指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、以下の基準を満たすこと。(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造などに係る売上原価のうち、20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。
4.認定申請に必要な書類
4-1.セーフティネット保証5号(イ)
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ) 2部様式第5-(イ)-① docx形式 pdf形式
様式第5-(イ)-② docx形式 pdf形式
様式第5-(イ)-③ docx形式 pdf形式
※新型コロナウイルス感染症に起因する運用緩和の様式で申請する場合は以下を使用してください。
認定基準緩和の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業①】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
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【兼業②】 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業③】 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている
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創業者等運用緩和の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業①】 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
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【兼業②】 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
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【兼業③】 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えている
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(2)セーフティネット保証5号添付書類 1部
申請書イー①の添付書類
申請書イー②の添付書類
申請書イー③の添付書類
(3)委任状
委任状(代理人が申請する場合)
【その他必要書類】
・業種が確認できる書類
【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写しなど
・売上高などが確認できる書類
【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写しなど(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)
※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
4-2.セーフティネット保証5号(ロ)
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ) 2部様式第5−(ロ)−① docx形式 pdf形式
様式第5−(ロ)−② docx形式 pdf形式
様式第5−(ロ)−③ docx形式 pdf形式
(2)セーフティネット保証5号添付書類 1部
申請書ロー①の添付書類
申請書ロー②の添付書類
申請書ロー③の添付書類
(3)委任状
委任状(代理人が申請する場合)
【その他必要書類】
・業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書、営業許可証の写しなど
・原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1カ月および前年同期1カ月)
仕入伝票、請求書の写しなど
・売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3カ月および前年同期3カ月)
月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写しなど(売上の内訳が分かるもの)
(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要です。)
・直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181