最高裁判決を踏まえた保護費などの追加給付について
追加給付の概要
国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)(外部リンク)
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世
帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障がいのある人で加算が算定されてい
た人や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となりま
す。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
新見市における追加給付事務について
〇現在、新見市内で生活保護受給中の人手続きは不要です。現在の受給期間分、過去新見市内で受給していた期間分を合わせて、
令和8年秋以降に追加給付を行う予定です。
〇過去、新見市内で生活保護を受給していた人
令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで窓口または郵送で申出をお受けしております。
※窓口は土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
必要書類について
1.申出書2.本人確認書類の写し
・マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、 パスポートの写し等身分確認書類
3.全世帯分の戸籍謄本の写し
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
4.外国人の場合は全世帯分の住民票の写し
・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
5.申出者本人の振込先口座記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
6.同意書(追加給付にあたって必要な調査に係る同意)
7.その他必要に応じて提出していただく資料
・加算等の申出で必要とされる挙証資料
・代理人による申出の場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
職員を名乗る詐欺の電話が増えています。今回の追加給付において、新見市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
追加給付制度についての一般的なお問い合わせ最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:9時~17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
相談センターホームページ(厚生労働省委託事業)(外部リンク)
新見市における追加給付の状況についてのお問い合わせ
新見市役所 福祉課 生活支援係電話番号:0867-72-6126
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 生活支援係
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407

