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その他

公示送達

公示送達について

公示送達とは、所在不明により送達すべき通知書などが送付できない場合に、送達すべき通知書などが特定できる情報を記載した書面を市の掲示場に掲示することで、通知書などを実際に受け取っていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、相手方が交付を受けたものとみなす法的な手続きです。送達すべき通知書などは担当課で保管しており、申し出があれば交付します。

インターネット上での掲示について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、地方税法第20条の2を準用する場合も含め、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするために改正がなされたため、市の掲示場に公示送達書を掲示するとともに、ホームページに掲載します。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

ホームページでの公示送達書の掲示は、特定の掲示場のみで掲示されていたものについて、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることで、利便性の向上を図ることを目的に実施されるものですので、以下の行為を禁止します。
なお、これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。

●ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
●公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
●公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
●その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

公示送達一覧

上記禁止事項に同意いただける場合のみ、公示送達一覧のファイルをご覧ください。

Document令和8年7月24日新見市告示第137号
Document令和8年7月24日新見市告示第138号
Document令和8年7月24日新見市告示第139号
Document令和8年7月29日新見市告示第142号

 
このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
電話 0867-72-6204   ファクス 0867-72-3602

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