物価高対応子育て応援手当を支給します
更新日:2025年12月22日物価高対応子育て応援手当の概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども
1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(以下「応援手当」という)を支給することが決定されました。
これを受けて、本市でも、支給対象者への支給を開始します。
支給対象者
以下の(1)~(5)のいずれかに該当する人(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者
(3)令和7年10月1日以降に離婚など(離婚調停中なども含む)により、新たに児童手当の受給者となった保護者
(4)令和7年9月30日時点で本市に住民登録がある公務員
(5)上記(2)(3)に係る認定申請を所属庁で行った時点において、本市に住民登録がある公務員
申請手続き
原則 申請の必要はありません。1月末以降、順次応援手当を児童手当で指定されている口座に振り込みます。
ただし、以下の(1)~(4)に該当する人は申請が必要です。
(1)所属庁から児童手当を受給している公務員
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者
・出生届提出時に、応援手当申請の手続きが必要です。
(申請期限は出生日から3カ月以内)
(3)令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚などにより新たに児童手当の受給者となった人
・児童手当の申請と一緒に応援手当申請の手続きが必要です。
(申請期限は児童手当受給資格発生日から14日以内)
(4)上記(2)(3)に係る認定申請を所属庁で行った時点において、本市に住民登録がある公務員
提出書類
①
②受給者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
③申請者の通帳など振込口座が確認できるものの写し
受給の辞退
応援手当の受給を辞退される人は、令和8年1月16日(金)までに、子育て支援課(0867-72-6115)に辞退の連絡をし、
ください。
支給口座の変更
応援手当の支給は、原則児童手当の指定口座への振り込みとなっていますが、理由により口座を変更する。場合は、令和8年1月16日(金)までに、子育て支援課の窓口に、
登録等の届出書」を提出してください。なお、口座変更を申し出た場合は応援手当の支給が令和8年2月以降に
なります。
公務員の方
所属庁から届く申請書を、子育て支援課の窓口に提出してください。申請期間は令和8年2月27日(金)までです。 (各支局、市民センターでの受付はできません)
※申請に関しましては所属庁によくご確認ください。
支給時期
申請を受けて審査確認後、順次支給(概ね1カ月以内)します。

関連ファイル
- EXCEL 物価高対応子育て応援手当申請書(98KB)
- EXCEL 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(32KB)
- EXCEL 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(54KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課 こども福祉係
電話 0867-72-6115

