電気自動車のカーシェア事業について
新見市では、電気自動車の普及啓発および脱炭素化の推進のため、市が所有する電気自動車(公用車)を貸し出すカーシェア事業を行っています。この電気自動車は、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金〉を活用して購入したものです。

貸出車両 ※EV公用車・・・電気自動車の公用車
EV公用車| 【 車 両 】 | 岡山581 よ 8350 (4人乗り ETC車載器あり) |
| 【 車 種 】 | 日産自動車サクラ(電気自動車) |
| 【 台 数 】 | 1台 |
| 【走行可能距離】 |
充電満タン時で約180km(メーカー公表値) ※暖房や急加速は充電が減りやすくなります。 |
貸出対象
EV公用車の貸し出し対象や条件は次のとおりです。1 貸出対象
市内の公益的活動を行う組織及び団体等が会議や行事で移動手段として利用する場合
(例:市の各種団体、公益財団法人、公益社団法人、特定非営利法人、地域運営組織など)
2 貸出条件
EV公用車の利用する日に、EV公用車が保険適用となる他車運転特約などが付帯されている自動車保険に加入している必要があります。(事前に生活環境課までご相談ください。)
また、利用目的が次のいずれかに該当するときは、貸出しを行いません。
・利用目的が、営利、宗教及び政治活動であるとき
・新見市暴力団排除条例に規定する暴力団等が利用するとき
・その他市が適当でないと認めるとき
貸出可能日時
土・日・祝日(年末年始を除く) 9時から16時まで※市の公用車としての利用がある場合は、利用できません。
利用料金
無償 ※市が指定する場所以外で充電を行う場合は、利用者の負担となります。利用範囲
原則、岡山県内とします。★貸出から返却までの流れ★
①予約の確認 ※利用日の3日前までに申請が必要です新見市役所 生活環境課(0867−72−6124)に連絡。
電話で利用可能日であるかどうかを確認し、利用の可否をお伝えします。
※平日の8時30分から17時15分のみ受付を行っております。
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②申請の提出 ※利用日の3日前までに申請が必要です
申請書に必要事項を記入して、生活環境課の窓口に提出してください。
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③利用の許可
市から申請者あてに「新見市EV公用車貸出許可書」を送付します。
貸出不可と判断した場合は、申請者あてにご連絡します。
※災害時等やむを得ない理由が生じた場合は、貸出許可を取り消す場合があります。
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④車の利用
利用日に宿直室に車の鍵がありますので、職員から鍵を受け取りに行ってください。
受け取り時に「新見市EV公用車貸出許可書」を確認しますので、持参ください。
充電ケーブルを外し、車に積んで出発してください。
※道路交通法その他関係法令を遵守し、安全運転で利用してください。
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⑤車の返却
停車位置に駐車し、充電器ケーブルを接続してください。
室内外の清掃及び汚損状況等の自己点検を行ってください。
※車が汚れている場合は清掃を行ってください。
鍵は、宿直室へ返却して職員の点検を受けてください。
事故時の対応
EV公用車の利用中に交通事故の当事者となった場合は、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の順序で事故処理を行ってください。①負傷者の救急処置及び救急車の要請
②道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
③管轄する警察署への通報
④目撃者の確保及び現場状況の記録
⑤事故の相手方の連絡先等確認
⑥市へ事故状況の報告
上記処置終了後、生活環境課へ「新見市EV公用車事故報告書」を提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境政策係
電話 0867-72-6124
ファクス 0867-72-6107

