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令和7年4月から建築確認の手続きなどが変わります

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築基準法や建築物省エネ法が改正されました。
改正法は3年にわたり段階的に施行され、最後となる令和7年4月1日からは、建築確認や省エネ基準適合性判定の手続きなどが大幅に変わります。

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について【国土交通省】<外部リンク>
Document2025年4月からルールを改正します【チラシ】

改正後の新たな規定は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。
このため、令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要です。
また、令和7年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が令和7年4月以降となった場合は、完了検査時に新たな規定への適合確認が必要です。

改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行備前後における規定の適用に関する留意事項【国土交通省】<外部リンク>

主な改正内容(令和7年4月1日施行)

建築確認・検査対象および審査省略制度(いわゆる「四号特例」)の範囲が変わります

2階建て住宅などの新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認および検査が必要になります。
また、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となりますので、ご注意ください。
※新3号建築物(平家かつ延べ面積200㎡以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。

Document4号特例が変わります【チラシ】

 

大規模の修繕・模様替

都市計画区域外を問わず2階建て住宅などの新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認および検査が必要になります。
※大規模の修繕・模様替とは、建築物の主要構造部(壁、柱、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修などを指します。
例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修などは該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修などは該当しません。

Document木造戸建ての大規模リフォーム【チラシ】
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について【国土交通省】<外部リンク>

 

全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない環境として政令で定める規模(10㎡)以下のものおよび現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないことまたは高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。省エネ基準に適合しない場合や必要な手続き・書面の整備などが不足する場合は確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。
仕様基準を用いることで、住宅の省エネ性能を簡単に評価でき、建築確認手続きにおいて省エネ性能適合性判定が不要になります。
※仕様基準について、詳しくは国土交通省の使用基準のガイドブックなどをご参照ください。

Document省エネ基準適合義務化【チラシ】

 

木造建築物に係る壁量基準等の見直し

木造建築物について、省エネ化などに伴って重量化している建築物の安全性を確保するため、仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう基準が改正されました。
改正の詳細は、国土交通省ホームページをご参照ください。
また、設計を行う際の「支援ツール」として、公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご参照ください。

壁量等の基準について【国土交通大臣】<外部リンク>
壁量等の基準設計支援ツール【公益財団法人日本住宅・木材技術センター】<外部リンク>
 

既存建築物の現況調査ガイドライン等

現在の「4号建築物」から「新2号建築物」になるものについては、大規模の修繕・模様替を行う場合も建築確認等が必要となることから、既存建築物について建築確認などを行うケースの増加が見込まれます。
既存建築物の建築確認などにおいては、工事を行わない既存部分も含めた建築基準法令への適合状況の確認を行うことになります。
その際の参考となる「既存建築物の現況調査ガイドライン」や「既存建築物の緩和措置に関する解説集」が、国土交通省のホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

既存建築物の活用の促進について【国土交通省】<外部リンク>
 

岡山県建築士サポートセンター

改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする「岡山県建築士サポートセンター」の解説のお知らせ

開設場所:岡山県建築住宅センター株式会社(岡山市北区北長瀬町3-17-24)

建築確認申請手続きが大きく変わります【岡山県建築住宅センター㈱】<外部リンク>
Document「岡山県建築士サポートセンター」のご案内【チラシ】
このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118  

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