くらしのガイド

住まい・環境

都市施設

◆都市施設(都市計画施設)とは... 

 (1) 「都市施設」とは、都市計画において定められるべき都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいいます。

 (2) 「都市計画施設」とは、都市計画(都市計画決定)において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいいます。

 

 主な都市施設の例・・・官公庁施設、都市計画道路、都市公園、下水道、火葬場などです。

 

■新見市が設置する都市公園について

都市公園は総合公園や近隣公園、街区公園などにわかれ、さまざまな規模・種類の公園がその目的により利用されています。

 

 

  新見市の都市公園

公園種別 公園名称 位置 供用面積(平方メートル)
近隣 城山公園 新見1077 34,570.73
運動 新見市憩いとふれあいの公園 正田330 64,294.96
運動 新見市民公園 下熊谷23 112,910.83
街区 小川公園 高尾2473-3 1,785.52
街区 昭和町公園 高尾2483-7 1,771.11

街区

西方公園 西方2173-1 2,379.25
街区 栄町公園 新見72-1 1,366.33
街区 文化町公園 新見2129 1,390.62
街区 太田公園 西方405-1  1,059.50
街区 石蟹公園 石蟹656-2 1,051.53
街区 高尾公園 高尾941-1  1,168.69
街区 金谷公園 金谷932-1 1,308.07
街区 元町公園 高尾2410-1 1,161.06
街区 上市公園 上市440 2,735.86
街区 桜ヶ丘公園 新見1664 1,551.57
街区 水舟小岸公園 新見358-1 1,684.13
総合 新見市防災公園 石蟹157 54,253.00

 ※位置図及び公園に関する各種申請はこちら
 

●公園の利用にあたっての注意事項
 ○公園の施設を破損しないように気をつけ、草花・水・芝生を大切にしましょう。
 ○ゴミは持ち帰りましょう。
 ○犬のフンは飼い主が持ち帰りましょう。
 ○人に迷惑のかかることや、危険な行為はやめましょう。
 ○焚き火、バーベキュー等火気類の使用は禁止です(新見市民公園の一部施設は除く)。
 ○キャンプ等の宿泊は禁止です(新見市民公園の一部施設は除く)。
 上記のことを守って、楽しく公園を利用しましょう。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課
電話 0867-72-6118  

より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問1 : このページの情報は役に立ちましたか?
質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか?
このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)

↑