【お知らせ】農地の賃借料情報の提供
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、「標準小作料」が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報を行うことになっています。これにより、農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し、情報提供をしますので、賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
なお、この賃借料情報は、実勢の集計値であり、拘束力はありませんので、実際の契約の際には、貸し手と借り手の当事者同士でよく協議した上で柔軟に締結してください。
各年の1月から12月までに締結(公告)された農地の賃貸借・使用貸借について集計したものは、以下のとおりです。
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農業委員会事務局
電話 0867-72-6106