くらしのガイド

産業・しごと

【申請・届出】農地の相続

 農地の相続、時効取得などにより権利取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。
 
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0867-72-6106  

より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問1 : このページの情報は役に立ちましたか?
質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか?
このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)

↑