【申請・届出】農地の相続 農地の相続、時効取得などにより権利取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。 下記の様式により届出をお願いいたします。 関連ファイル WORD 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(68KB) PDF 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(126KB) PDF 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(131KB) このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話 0867-72-6106 より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。 質問1 : このページの情報は役に立ちましたか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く 質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)