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産業・しごと

【申請・届出】農地の転用(2アール未満の農業用施設用地)

 農地を転用する場合は、農地法により転用の制限が定められています。
 農地区分により転用が許可などにならない場合がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
 また、この許可などを受けないでした行為は、農地法に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。

○2アール(200㎡)未満の農業用施設用地への転用
 農地の転用の制限の例外として、耕作の事業を行う者がその耕作の事業のために耕作の権利を有する農地を2アール未満の農業用施設用地へ転用する場合は、農地法施行規則第29条第1号該当転用届(旧第32条)が必要です。
 
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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0867-72-6106  

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