小・中学校におけるインフルエンザの治癒証明書の取扱い
令和2年11月5日以降、再登校にあたっては、原則として、医師が作成した治癒証明書の学校への提出は不要です。その代替として罹患報告書(別紙様式)を学校に提出してください。※その他の感染症に係る治癒証明書の取扱いについて
学校保健安全法施行規則第18条に規定するインフルエンザ以外の感染症に係る治癒証明書の取扱いは従前どおりとし、原則として、学校に提出してください。
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