くらしのガイド

住まい・環境

長期不在者の認定について

■長期不在者等を認定し算定人数から減員します

住民票を移すことが困難な施設等への入所や別居(寮や下宿)により、住民基本台帳に記載した住所で生活していない場合、算定人数から減員できます。

減員については、長期不在を証明する書類等の提出が必要となりますので、該当される方は、下水道課までご相談ください。

 

●対象者

・世帯人数で下水道等の使用料が賦課されている世帯

・毎月1日を基準とし、30日以上不在の方

 

●提出書類

・下水道等変更届

・長期不在が証明できる書類

例) 介護保険被保険者証、施設利用証明書、住宅賃貸契約書、入寮・入所証明書 等の写し

 

●申し込み・問い合わせ先

下水道課管理係

電話 0867-72-6138

大佐支局

電話 0867-98-2113

神郷支局

電話 0867-92-6112

哲多支局

電話 0867-96-2112

哲西支局

電話 0867-94-2113

このページに関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
電話 0867-72-6138  

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