長期不在者の認定について
■長期不在者等を認定し算定人数から減員します
住民票を移すことが困難な施設等への入所や別居(寮や下宿)により、住民基本台帳に記載した住所で生活していない場合、算定人数から減員できます。
減員については、長期不在を証明する書類等の提出が必要となりますので、該当される方は、下水道課までご相談ください。
●対象者
・世帯人数で下水道等の使用料が賦課されている世帯
・毎月1日を基準とし、30日以上不在の方
●提出書類
・下水道等変更届
・長期不在が証明できる書類
例) 介護保険被保険者証、施設利用証明書、住宅賃貸契約書、入寮・入所証明書 等の写し
●申し込み・問い合わせ先
下水道課管理係
電話 0867-72-6138
大佐支局
電話 0867-98-2113
神郷支局
電話 0867-92-6112
哲多支局
電話 0867-96-2112
哲西支局
電話 0867-94-2113
このページに関するお問い合わせ先
建設部 下水道課
電話 管理係:0867-72-6138/工務係:0867-71-0108
ファクス 0867-72-2441