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監査基準

 地方自治法198条の4第1項の規定により監査基準を定めたので、同条第3項の規定により公表します。
(令和2年4月1日施行)
 監査基準は、監査などの質を高め、住民の監査に対する信頼向上を図るため、監査などに関する考え方を指針として示したものです。

新見市監査基準                       

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監査委員事務局
電話 0867-72-6153  

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