監査基準 地方自治法198条の4第1項の規定により監査基準を定めたので、同条第3項の規定により公表します。 (令和2年4月1日施行) 監査基準は、監査などの質を高め、住民の監査に対する信頼向上を図るため、監査などに関する考え方を指針として示したものです。 新見市監査基準 このページに関するお問い合わせ先 監査委員事務局 電話 0867-72-6153 より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。 質問1 : このページの情報は役に立ちましたか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く 質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)