マイナンバー制度における独自利用事務について
●独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、マイナンバーを利用する事務のことを「独自利用事務」と言います。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
●独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、個人情報保護委員会に届出を行っており、平成30年11月1日付けで承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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市長 | 1 | 新見市子育て支援医療費の給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 新見市心身障害者医療費給付条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 新見市営単独住宅条例による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの【補足】 |
〇届出1 新見市子育て支援医療費の給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
▶根拠規範(新見市子育て支援医療費の給付に関する条例).pdf
〇届出2 新見市心身障害者医療費給付条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
〇届出3 新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの
▶根拠規範(新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例).pdf
〇届出4 新見市営単独住宅条例による単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
▶根拠規範(新見市営単独住宅条例施行規則).pdf
〇届出5 新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例に基づく医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの【補足】
▶根拠規範(新見市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例).pdf
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総務部 情報政策課 デジタル推進係
電話 0867-72-3154