外部公益通報制度
制度の概要
外部公益通報制度は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護のための、労働者などからの公益通報を適切に処理することで、事業者の法令遵守などを推進するとともに、公益のために通報を行ったことで、労働者などが解雇などの不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るものです。
通報できる労働者等
1 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等
2 取引契約に基づいて労務を提供する場合の労働者
3 取引契約に基づいて労務を提供する場合の役員
4 その他通報の日前1年以内に1又は2であった者
通報の対象
事業者内部の法令違反行為のうち、その法令違反行為について本市が処分などを行う権限を有するもの。※どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
通報方法
書面、電子メール、電話または面談により受け付けます。
※匿名での通報は、受け付けることができない場合があります。
通報および相談窓口
新見市総務部総務課
電 話 0867-72-6204
メール soumu@city.niimi.lg.jp
新見市外部公益通報に関する要綱
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
電話 0867-72-6204
ファクス 0867-72-3602

