行政・議会

職員採用

職員の営利企業従事等許可について

地方公務員法の規定により、新見市職員の営利企業などへの従事に関しては制限が設けられており、本市が定めた基準に基づき、職務遂行に支障を及ぼさない場合などに限り、許可を行っています。

地方公務員に公務以外の社会貢献活動などで活躍を期待する声があることなどから、別添のとおり基準を運用する際の考え方などを明文化し職員に周知しています。

 職員の営利企業従事等従事許可に関する通知
 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事係
電話 0867-72-6204   ファクス 0867-72-3602

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