新見市企業立地促進奨励金
■奨励金
市内の土地を取得または賃借して対象工場を建設し、操業を開始した企業へ奨励金を交付します。
■対象工場
製造工場(※1)、研究所(※2)、物流施設(※3)
■交付要件
(1)建設に着手する時期①新設 新たに土地を取得または賃貸し、対象工場を建設する場合
※土地取得後3年以内に建設に着手
※ただし、既存の対象工場に隣接する民有地を取得し、新たに対象工場
を建設する場合は、増設に準じた取り扱いとする。
②増設 新見市または岡山県が、分譲または整備した公的団地の敷地内で新た
に対象工場を建設する場合
(2)対象面積
①新設 2,000㎡以上
②増設 増設分延床200㎡以上
(3)その他の要件
①新設 市内に居住するものを新たに5人以上雇い入れること。
②増設 市内に居住するものを新たに5人以上雇い入れること。ただし、5人に満
たない場合でも、増設設備により、生産性が10%以上向上することが認
められる場合は奨励金の対象とする。
■奨励金の額
(1)土地の取得等に対する補助
【取得の場合】
土地取得費の70%
【賃借の場合】
賃借している土地の固定資産税(都市計画税を含む)相当額の3年間分
(2)対象工場の取得整備に対する補助(家屋および償却資産)
・家屋に係る固定資産評価額の20%
・償却資産取得費の20%
(3)雇用に対する補助
新規常用雇用者の内、市内に住所を有する者1人当たり50万円
<限度額> 新設5億円
増設1億円
※1 製造工場
日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)分類表中大分類E-製造業の項目
に掲げる製造業の用に供する工場
※2 研究所
次のいずれかに該当するもの
(1) 工業製品に係る研究所
(2) バイオテクノロジーに係る研究所
(3) 光通信又は電気通信に係る研究所
(4) ソフトウェアハウス
(5) システムハウス
(6) 高度情報処理産業に係る事業所
(7) 高度な機械修理業に係る事業所
(8) ディスプレイ業に係る事業所
(9) 非破壊検査業に係る事業所
(10) デザイン業に係る事業所
(11) 機械設計業に係る事業所
(12) エンジニアリング業に係る事業所
(13) その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める
研究所又は事業所
※3 物流施設
次のいずれかに該当するもの
(1) 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業又は卸売業を営む者が、
自ら使用するために建設をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行
う事業場及び製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫、
配送センター又は流通加工場(工場又は店舗に併設されるものを除く)
(2) リース事業者が、物流関連事業者に賃貸するために県営工業団地に建設する倉庫、
配送センター又は流通加工場及び製造業者等に賃貸するために県営工業団地に建
設する倉庫、配送センター又は流通加工場(工場又は店舗に併設されるものを除く)
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181