予防業務

PREVENTION

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危険物規制の仕組

指定数量以上貯蔵取扱する場合 指定数量未満貯蔵取扱する場合
新見市長の許可が必要 新見市消防本部消防長に届出が必要
危険物の数量
<事業所>指定数量の5分の1以上指定数量未満
<個人>指定数量の2分の1以上指定数量未満

指定数量は、下の<表1>を参照してください。

危険物申請の流れ

危険物の性質(一般的によく取り扱うもの)

<表1> 引火点 着火温度 指定数量 用途
ガソリン -40℃以下 約300℃ 200リットル 自動車等
灯油 約40~70℃ 約220℃ 1,000リットル ストーブ等
軽油 約45~70℃ 約220℃ 1,000リットル ディーゼル等
重油 60~150℃ 約250~380℃ 2,000リットル バーナー等

引火点…点火源を近づけた時引火する最低の液温
着火温度…自ら発火し、または爆発を起こす最低の液温
指定数量…基準となる数量

貯蔵及び取扱方法

  • 容器に収納し、密栓しておく。
  • 容器の上部に十分な空間をとる。
  • 整理清掃を行う。
  • 直射日光を避けて冷所に貯蔵。
  • みだりに火気を使用しない。
  • 漏れ、あふれ、飛散しなようにする。

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