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建築時の相談

建築申請の流れ-建築確認申請の場合(消防法第7条該当建築物)

1.建築物の計画

設計士・建築士等による確認申請(建築主事・指定確認検査機関)

2.建築主事・指定確認検査機関が審査

消防法第7条該当建築物は、消防同意が必要

3.消防審査

防災に対する規定等

4.消防用設備等の設置計画もしくは設置変更に係る届け出

確認申請を要する建築物の新築、増築、移転、修繕、模様替えまたは用途変更に伴い、消防用設備等または特殊消防用設備等を設置しようとするときは、その設置に係る計画を一定の規模を超えるものについては確認申請をするおおむね20日前までに、その他の規模のものについては確認申請をするおおむね10日前までに届け出てください。また、確認申請後の計画変更があった場合は、その計画変更にかかる確認申請をする前に消防用設備等または特殊消防用設備等の設置計画書を届け出てください。ご不明な点は消防本部予防課までご相談ください。

5.消防長の確認申請同意

確認申請書に、消防長の同意印を押し返送(建築主事等)いたします。

6.消防用設備の検査

(消防法第17条の3の2)
設置届・使用開始届をうけて、消防機関が各消防設備の動作試験等を実施します。
検査に合格すれば、消防への申請は終了します。

注意!
建築主事・指定確認検査機関が行う、建築完了検査とは別です。
完成後、建物により消防用設備等の点検報告などが必要になります。

建築申請-既存建物の場合

用途変更

  • 事務所として使用していたものを飲食店への変更
  • 倉庫として使用していたものを、店舗(物品販売)等への変更
  • 個人住宅の一部を、飲食店等への変更

増築・改築・改修等

  • 建物が狭くなり増築する場合
  • 内部が古くなり、大規模な改修や改造等をする場合

上記以外でも、営業用用途建物の変更をお考えの場合、事前に相談をお願いします。


小さなビル(300㎡超)でも、特定用途部分があると、自動火災報知設備・避難器具等が必要になる場合があります。

特定用途(例):劇場・公会堂・キャバレー・遊技場・料理店・飲食店・百貨店・旅館・病院・福祉施設・公衆浴場など(不特定多数の人が出入りする場所)

特に3階以上の階を特定用途に変更する場合、注意が必要です。事前にご相談ください。

防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日施行)

点検報告を必要とする防災対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

<表1> 用途
1 1. 劇場、映画館、演芸場または、観覧場
2. 公会堂または集会場
2 1. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
2. 遊技場またはダンスホール
3. ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3 1. 待合、料理店その他これらに類するもの
2. 飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示物
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 1. 病院、診療所または助産所
2. 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
3. 幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に供されているもの
9 地下街

※防火対象物点検資格者(規則第4条2の4第4項)

※この制度には、特例認定制度があり、認定を受けたものは点検・報告の免除また、防火基準点検済証・防火優良認定証を付することができます。

詳細については予防課までお尋ねください

消防本部予防課 予防指導係
TEL:0867-72-2119 FAX:0867-72-8583

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