予防業務

PREVENTION

トップページ > 消防本部概要 > 業務内容 > 防火のための査察

防火のための査察

消防対象物査察(消防法第4条)

目的

  1. 消防対象物からの出火危険・延焼拡大危険及び人命危険の排除
  2. 消防対象物の実態を把握することにより出火時の消防活動を容易にし、その被害を最小限にとどめる

消防対象物立入検査(平成14年4月の消防法の改正で立入時間等の制限がなくなりました)


防火のための査察
消防用設備の維持管理は適正ですか?


階段に物を置いていませんか?
逃げ道(避難経路)の管理は適正に!


安全の確保!
防火管理者を定めて消防訓練をしましょう!

危険物施設査察(消防法第16条の5)

目的

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている全ての事業所に対して、位置、構造及び施設の基準適合や、貯蔵及び取扱いの状況を検査して、適切な火災予防上の指導を行う。


危険物施設の亀裂や破損、漏れ等の点検や、機械器具の作動検査等を行います。日常的に点検を行い、危険物の安全な貯蔵、取扱いをお願いします。


燃料を運搬するタンクローリーも、危険物施設の1つです。安全な運搬のためにも、立入検査を行います。


危険物施設で見かける標識・掲示板
取り扱っている危険物の種類や、数量、禁止事項等を施設内にわかりやすく掲示しています。ガソリンスタンドで給油をするときは、エンジンを停止して、火気厳禁でお願いします。


危険物の多くは、暮らしを支える燃料として、私たちの生活に欠かせないものです。危険物の性状、取扱いや保存方法などを認識して安全にお使いください。

消防本部概要

ページトップへ