くらしのガイド

健康・親子保健・妊娠・結婚

不育症支援

 

新見市では、不育症に悩むご夫婦が不育症治療を受けた場合、その治療費等の一部を助成します。

対象となる治療及び検査

新見市で助成の対象となるものは、下記表の「○」部分です。


※不育症検査のうち、先進医療に指定されたものについては、岡山県が検査費用の一部を助成する事業を実施しています。
 詳しくは岡山県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

不育症治療及び検査に関する助成

 ○医療保険が適用される不育症治療に関する助成についてはこちら

 ○医療保険が適用されない不育症治療及び検査に関する助成についてはこちら

 

新見市不育症治療費助成事業

医療保険が適用される不育症治療に関する助成です。

助成の対象となる治療

医療保険が適用される不育症治療に関する治療費(※検査料は対象外です)

助成を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)夫婦に市税などの滞納がないこと

助成上限回数

回数制限なし

助成額

1回の治療にかかった自己負担額の2分の1以内の額を助成します。(※上限額3万円)

※高額療養費や付加(附加)給付金がある場合は、自己負担額から除いた額を助成対象額とします。
※千円未満は切り捨てます。

助成申請に必要なもの(※原則治療を行った年度内に申請してください)

(1)不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
 

(2)新見市不育症治療費助成事業/不育症治療支援事業受診証明書(様式第2号)
 

(3)納税等状況調査同意書

(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5)新見市不育症治療費助成事業/不育症治療支援事業調剤証明書(様式第4号)(院外処方の場合のみ)
 

(6)保険医療機関の発行した不育症治療に係る領収書及び診療明細書

(7)高額療養費又は付加(附加)給付金の支給が確認できる書類の写し
   (高額療養費又は付加(附加)給付金の支給がある方のみ)

 

新見市不育症治療支援事業

医療保険が適用されない不育症治療に関する補助金です。

補助の対象となる治療

医療保険が適用されない不育症治療に関する治療費及び検査料

補助を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)夫婦に市税などの滞納がないこと
(4)社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で治療を行うこと

補助上限回数

回数制限なし

補助金額

1回の治療に対する補助金は、補助対象治療に要する治療費などの額の3分の2以内の額を助成します。(上限なし)

※千円未満は切り捨てます。

助成申請に必要なもの(※原則治療を行った年度内に申請してください)

(1)新見市不育症治療支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)新見市不育症治療費助成事業/不育症治療支援事業受診証明書(様式第2号)

(3)納税等状況調査同意書

(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5)新見市不育症治療費助成事業/不育症治療支援事業調剤証明書(様式第4号)(院外処方のみ)

(6)医療機関の発行した領収書及び診療明細書

(7)新見市不育症治療支援事業補助金交付請求書(様式第5号)
 
このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康医療課
電話 0867-72-6129   ファクス 0867-72-6613

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問1 : このページの情報は役に立ちましたか?
質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか?
このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)

↑