【申請・届出】農地の改良 農地の改良(嵩上げ、田から畑への変更など)で、 ・施工面積が1,000㎡以下 ・盛土および掘削が1m以内 ・施工期間が3カ月以内 上記全てに該当する場合は、農地改良届の提出が必要です。 関連ファイル 農地改良届(87KB) 農地改良届(241KB) このページに関するお問い合わせ先 農業委員会事務局 電話 0867-72-6106 より良いホームページ作りのため、みなさまのご意見をお聞かせください。 質問1 : このページの情報は役に立ちましたか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く 質問2 : このページの情報は見つけやすかったですか? 大変 まあまあ どちらともいえない あまり 全く このページについてご要望がありましたら、ご記入ください。(個人情報は記入しないでください。)