くらしのガイド

健康・親子保健・妊娠・結婚

不妊症対策支援

新見市では、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図り、治療を受けやすい環境を整えるため、治療費等の一部を助成します。

不妊治療に関する助成

 ○医療保険が適用される生殖補助医療、または、生殖補助医療に伴う先進医療に関する助成についてはこちら

 ○医療保険が適用されない不妊治療に関する助成についてはこちら

 

新見市不妊治療費助成事業

医療保険が適用される生殖補助医療、並びに併用して実施した先進医療に関する助成です。

※一般不妊治療(人工授精など)は対象外です。

【イメージ図】

助成の対象となる治療

令和8年4月1日以降に保険医療機関において、配偶者間で行う医療保険が適用される生殖補助医療(男性不妊治療を含む)の治療計画の作成を受けて行われた治療となります。
※生殖補助医療とは、体外受精や顕微授精などの治療です。
※男性不妊治療は生殖補助医療の一環として行われたものとします。

対象となる先進医療(治療内容)

 現時点で公示されている先進医療は下記ホームページでご確認ください。

 参考:厚生労働省のページ(先進医療の各技術の概要)

助成を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)夫婦に市税などの滞納がないこと
(4)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること 

助成上限回数

治療開始時点の女性の年齢が
 40歳未満の場合は、1子ごとに通算6回まで
 40歳以上43歳未満の場合は、1子ごとに通算3回まで

助成額

令和8年4月1日以降に作成された計画に基づき開始した治療について,1回の治療ごとに(1)~(2)の申請区分のいずれかで申請してください。


 

助成申請に必要なもの(※原則治療を行った年度内に申請してください) 

(1)不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2)新見市不妊治療費助成事業/不妊症対策支援事業受診証明書(様式第2号)

(3)納税等状況調査同意書

(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5)新見市不妊治療費助成事業/不妊症対策支援事業調剤証明書(様式第4号)(院外処方の場合のみ)

(6)保険医療機関の発行した生殖補助医療費に係る領収書及び診療明細書

(7)高額療養費又は付加(附加)給付金の支給が確認できる書類の写し
   (高額療養費又は付加(附加)給付金の支給がある方のみ)

 

新見市不妊症対策支援事業

医療保険が適用されない不妊治療および男性不妊治療に関する補助金です。

補助の対象となる治療

保険医療機関において、配偶者間で行う保険が適用されない生殖医補助医療及び男性不妊治療とし、男性不妊治療は生殖補助医療の一環として行われたものとします。

補助を受けられる対象者

(1)戸籍法による夫婦または住民票等により婚姻が確認できる夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)
(2)夫婦の両方が交付申請日において、本市に1年以上住所を有していること
(3)夫婦に市税などの滞納がないこと

補助上限回数

回数制限なし

補助金額

1回の治療に対する補助金は、補助対象治療に要する治療費などの額の3分の2以内の額を助成します。(上限額なし)

補助申請に必要なもの(※原則治療を行った年度内に申請してください) 

(1)新見市不妊症対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)新見市不妊治療費助成事業/不妊症対策支援事業受診証明書(様式第2号)

(3)納税等状況調査同意書

(4)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合のみ)

(5)新見市不妊治療費助成事業/不妊症対策支援事業調剤証明書(様式第4号)(院外処方の場合のみ)

(6)保険医療機関の発行した領収書及び診療明細書

(7)新見市不妊症対策支援事業補助金交付請求書(様式第5号)

 

その他

 岡山県不妊治療支援事業(岡山県のホームページへリンクします。)

 不妊治療と仕事の両立について(企業向け) (厚生労働省のホームページへリンクします。)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康医療課
電話 0867-72-6129   ファクス 0867-72-6613

メールでのお問い合わせはこちら

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