児童扶養手当
対象者
父親または母親がいない家庭、父親または母親が一定の障害の状態にある家庭などで、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童などを監護または養育している人(所得制限があります。)支給額
対象者 | 支給額 |
---|---|
児童1人のとき | 全部支給される人 45,500円 一部支給される人 45,490円~10,740円 |
児童2人のとき【加算額】 | 全部支給される人 10,750円 一部支給される人 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降のとき【加算額】 |
全部支給される人 10,750円 |
支給月
支給月は5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回です。
※令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正になります。
詳細は以下のPDFをご確認ください。
児童扶養手当について
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115