
新見市空き家情報バンクでは、市内にある空き家を募集しています。
詳しくは、次のチラシを確認してください。
新見市空き家情報バンクに登録できる物件
- 新見市内にあり、居住を目的として建築され、現在空き家になっている(または空き家になる予定の)個人が所有する戸建ての建物
- 登録申請する時点において、不動産業者などと媒介契約を結んでいない物件
- 所有者の住所地は問いません
新見市空き家情報バンクに登録できる方
- 空き家の所有者、又は空き家を売買・賃貸する権限を有する方
- 新見市が定めている空き家バンクの目的に賛同し、登録申請をしていただける方
新見市空き家情報バンク物件登録の流れ

1物件の登録申し込み
- 次の提出書類を郵送(又は直接持参)してください。
提出書類:「新見市空き家情報バンク登録申請書(様式第一号)」、「承諾書(様式第二号)」
- 書類審査と現地調査後、空き家バンクに登録します。 ※既に不動産業者と媒介契約を結んでいる物件は登録できません。
- 空き家バンク登録後、市は登録物件の仲介を希望する不動産業者を募集します。
※募集の結果、不動産業者からの仲介希望がない場合は4に進む
2下見会の開催
- 物件所有者・仲介希望不動産業者・市の担当者で、物件登録の下見を行います。
- 下見会終了後、参加した不動産業者に仲介希望を聞きますので、その中から、 仲介を依頼する不動産業者1社を選定してください。
※募集の結果、不動産業者からの仲介希望がない場合もしくは不動産業者との契約を希望しない場合は4に進む
3不動産業者と 媒介契約を締結
選定した不動産業者と専属専任媒介契約(もしくは専任媒介契約)を締結してください。
4入居希望者への物件案内
不動産業者が入居希望者からの問い合わせを受けます。現地案内などの日程調整は、不動産業者が行います。
5成約
不動産業者の仲介により、入居希望者と売買(もしくは賃貸借)契約を締結してください。
4入居希望者への物件案内
市が入居希望者からの問い合わせを受けます。現地案内などの日程調整については、当事者間で行ってください。
5成約
当事者間で条件交渉のうえ、売買(賃貸)に関する取り決めを行ってください。
※ 市は仲介に関与しません。
※ トラブルを避けるため、売買(賃貸)等の契約にあたっては専門家(不動産業者や司法書士など)に依頼することをお勧めします。
注意事項
- ご提供いただいた物件情報に関するものに限り、ホームページ上で公開します。物件登録者のお名前やご連絡先などは、仲介する宅地建物取引業者にのみお知らせします。
- 提供していただいた物件を空き家バンクへ登録しても、市が買い取りや借り受け、補修等の維持管理を行うことはありません。
- 市は情報発信のみで交渉へ直接関わることはありません。
- 登録事項に変更があった場合は、すみやかに新見市にお届けください。
- 交渉成立後は成約年月日等を新見市にお届けください。