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国保・年金・医療・税金・寄付金

法人市民税について

均等割の税率

資本金等の額 従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 9 ¥3,000,000
50人以下 7 ¥410,000
10億円超、50億円以下 50人超 8 ¥1,750,000
50人以下 7 ¥410,000
1億円超、10億円以下 50人超 6 ¥400,000
50人以下 5 ¥160,000
1千万円超、1億円以下 50人超 4 ¥150,000
50人以下 3 ¥130,000
1千万円以下 50人超 2 ¥120,000
50人以下 1 ¥50,000
上記以外の法人等   1

¥50,000

 

 

法人市民税の算定に係る「資本金等の額」について

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の算定に係る

「資本金等の額」が変更されました。 

 

【変更前】 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

 

【変更後】 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります

 

 

法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割・・・14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割・・・12.1%
​​​​​令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割・・・8.4%

 

※法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の

予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」 とする

経過措置が講じられます。

(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

 

 

申請様式

 

法人設立・開設届出書

法人設立・開設届出書の記載要領(69.8KBytes)

 

法人の設立や事業所の開設届出書です。

 

 

法人異動(変更)届出書

 

所在地の変更や事業年度の変更、事業所の閉鎖の届出書です。

 

 

法人市民税確定等申告書

 

法人市民税の確定申告や中間申告等の申告書です。

 

 

法人市民税予定申告書


法人市民税の予定申告の申告書です。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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