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農業所得の申告方法

 農業所得は、収入金額から必要経費を差し引く 収支計算 によって申告していただくことになっています。

 

【収支計算の手順】

 

  1.取引関係書類を保存する。

    農業関係取引通帳、請求書、領収書、納品書などを保存する。

 

  2.「農業所得収支内訳書準備表」やノートなどに記帳する。 

    保存した書類により、収支を下記の項目別に記帳する。(できれば月別に)

 

  3.1年間分を集計する。

    項目別に1年間の合計をまとめる。

 

  4.チェックや期末修正を行う。

    記入漏れがないか、農業に関係ないものが入ってないかなどをチェックする。

 

  ※免税牛に関する収支がある場合は、その他の収支と区別して記入して下さい。

 

 

1.収入

 

①販売金額

1年間に販売した農産物や家畜の販売金額を記入します。(出荷の際の市場手数料、撰果料、運賃などが

差し引かれる前の金額を記入します。)

②家事消費等 収穫した農産物を自宅で消費したり、親戚や知人に贈り物として使った場合には、この分を金額に見積もって収入金額とします。
家事消費金額を見積もる場合には市場価格などを参考にしてください。
③雑収入

農業に関係する収入で、わらや牛糞・鶏糞などの副産物の販売金額及び転作奨励金などの補助金や

農作物に係る各種共済金を記入します。

 

2.経費

 

1雇人費 雇用労賃、雇人への交通費など
2小作料・賃借料 小作料、賃借料など
3減価償却費 農業用建物、農機具、農業用車両などの減価償却費(取得価格10万円以上)
4利子割引料 農業用の土地建物、農機具の購入のための借入金利子、受取手形の割引料など
5租税公課 消費税(地方消費税を含む)、土地建物などの固定資産税、自動車税、農事組合費、生産組合費、印紙代など
(土地建物や自動車は農業用に限る)
6種苗等 種子、苗の購入費など
7素蓄費 子牛、子豚、ひななどの取得費および牛の種付料など
8肥料費 化学肥料や堆肥用わらの購入費など
9飼料費 家畜に与える牧草や飼料の購入費
10農具費 農具・器具(1個又は1組の取得金額が10万円未満のもの)などの購入費
11農薬・衛生費 農薬の購入費、共同防除負担金など
12諸材料費 ビニールシート、なわ、支柱など材料の購入費
13修繕費 農機具、農業用建物、農業用車両(車検代含む、ただし保険代は対象外)などの修理費
14動力光熱費 農業に要した水道・電気などの料金や農業機械・農業車両に要した軽油・ガソリン、ハウス施設重油などの燃料代
15作業用衣料費 作業服、長靴、手袋代など
16農業共済掛金 水稲、温室などの共済掛金、農業用の建物・車両に対する保険料など(建物共済や長期火災保険の場合は掛捨て部分のみ)
17荷造運賃手数料 出荷の際の梱包費用、運賃や出荷機関に支払う手数料
18土地改良費 土地改良費、水利組合の負担金のうち維持管理費など
19委託その他 他者へ農作業を委託し支払った費用
20雑費 上記に分類できない農業に関連して支払った費用(通信費、研修費、事務用品購入費、農業専門誌の購入費など)

 

※通帳からの引落しでは、経費の内訳がわからないことがありますので、必ず領収書や販売証明書、納品書などを受け取っておいてください。
※収支を記帳した帳簿は7年間、請求書や領収書などの取引関係書類は5年間保存する必要があります。

※収支計算ができていないと、申告会場が大変混雑してしまいます。収支計算は、申告に出かける前に済ませておいてください。なお、収支計算ができていない場合、ご自身で収支計算していただいた後での受付になりますので、あらかじめご了承ください。

農業所得収支内訳書準備表.xls
上記「農業所得収支内訳書準備表」をクリックしていただくとダウンロードすることができます。収支内訳書を作成する準備にご利用ください。

 

収支計算の方法等で不明な点は、新見市役所税務課または、新見税務署(電話0867-72−0951)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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