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福祉・介護

児童手当

児童手当は家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給されます。
 

令和4年6月から児童手当の制度が一部変わります。

○所得上限限度額の新設
   
 
令和4年6月分から、児童を養育している人の所得が【所得制限・上限】の表にある「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当などが支給されなくなります。
 児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は、再度受給が可能になりますので、認定請求書を提出してください。
 児童手当が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い「②所得上限限度額」を下回った場合も、手続きが必要になります。
 

扶養親族などの人数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額 収入額 所得額 収入額
0人 622万円 833万3千円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万6千円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万8千円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※扶養親族などの数は、所得税法上の人数です。
※収入額は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

○現況届の提出が原則不要


 現況届は、6月分以降(10月支給以降)の支給要件を確認し、決定するために必要なものです。令和4年度から、受給者の現況を公簿などで確認するため、原則現況届の提出は不要になります。ただし、以下の人へは6月上旬に現況届を送付しますので、必ず6月中に提出してください。
※提出がない場合は6月分以降の手当が受けられません。

  ・離婚協議中などで、配偶者と別居している人
  ・施設等受給者に該当する人
  ・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の住所と異なる人
  ・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  ・児童と別居している人 など

 また、以下のような変更が生じた場合は、受給者全員が変更届などを提出する必要があります。

  ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  ・受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  ・離婚協議中の受給者が離婚したとき
  ・受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金など) など

【対象児童】

中学校修了までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)

日本国内に居住する児童(留学中の場合などを除く)

 

【手当の月額】

 児童1人当たり

年齢 支給月額
3歳未満 15,000円
(一律)
3歳~小学生 第1子 10,000円
第2子
第3子以降※ 15,000円
中学生 10,000円
(一律)
所得制限を超える場合(0歳~中学生) 5,000円
(一律)
所得上限を超える場合 支給なし

※第3子以降のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの数で数えます。

(例)5歳から19歳までの子どもがいる場合

   19歳(カウントしない)・・・0円

   16歳(第1子)・・・・・・・0円

   10歳(第2子)・・・・  10,000円

   5歳(第3子)・・・・  15,000円

【支給月】

支払月 支給月分
 6月  2月分~ 5月分
10月  6月分~ 9月分
 2月 10月分~ 1月分

 

【申請手続き】

児童手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。

新たに児童が生まれた人・他の市町村から転入した人は、出生・転入の翌日から15日以内に申請してください。
※新見市に住民票があり、支給対象にとなる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)が受給資格者となります。

※手当は申請月の翌月分から支給対象となります。

公務員(所属長から児童手当を支給される人)について

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
  ・公務員になった場合
  ・退職などにより、公務員でなくなった場合
  ・公務員であるが、勤務先の所属長に変更がある場合
 ※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

●受給資格者

 新見市に住民票があり、支給対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父母などのうち主たる生計維持者(恒常的に所得の高い人)

●申請書
児童手当認定請求書

 

●申請に必要なもの

 ・請求者の健康保険証または年金加入証明書 

 ・請求者名義の振込口座のわかるもの

 ・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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