公表制度とは(新見市消防本部では、平成32年4月1日から公表制度を開始します。)
不特定多数の方が利用される建物について、利用者が自ら火災危険に関する情報を入手することができるよう、新見市消防本部が保有する建物の危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページに公表し、利用者の安心・安全を守る制度です。
※公表制度のチラシはこちら[PDFファイル/242KB]
ホテル・飲食店・物販店・社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
(消防法施行令別表第1 1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)
上記の防火対象物で消防の立入検査時に消防用設備のうち自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備のいずれかが設置義務があるにもかかわらず、その設備が設置されていなければ、公表の対象となります。
建物の名称
建物の所在地
違反の内容
新見市消防本部のホームページでの公表になります。
消防法令違反の原因の大半は、無届の用途変更、テナントの入れ替わり、増改築、建物同士を接続させるような工事によるものです。建物の用途変更や増改築等をお考えの際は、消防本部予防課までご相談ください。
新見市消防本部 予防課 |
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〒718-0011 新見市新見312-2 【TEL】0867-72-2119 【FAX】0867-72-8583
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