建物公表情報

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公表制度

利用者の安心・安全のため重大な違反のある建物を消防本部ホームページで公表します

公表制度とは(新見市消防本部では、平成32年4月1日から公表制度を開始します。)

不特定多数の方が利用される建物について、利用者が自ら火災危険に関する情報を入手することができるよう、新見市消防本部が保有する建物の危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページに公表し、利用者の安心・安全を守る制度です。

※公表制度のチラシはこちら[PDFファイル/242KB]

公表の対象となる建物

ホテル・飲食店・物販店・社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物が対象となります。
(消防法施行令別表第1 1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)

公表の対象となる違反

上記の防火対象物で消防の立入検査時に消防用設備のうち自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備のいずれかが設置義務があるにもかかわらず、その設備が設置されていなければ、公表の対象となります。

公表の内容

建物の名称
建物の所在地
違反の内容

公表の方法

新見市消防本部のホームページでの公表になります。

違反公表対象物一覧

※違反公表対象物一覧はこちら[PDFファイル/122KB]

建物を所有されている方、管理されている方へのお願いです

消防法令違反の原因の大半は、無届の用途変更、テナントの入れ替わり、増改築、建物同士を接続させるような工事によるものです。建物の用途変更や増改築等をお考えの際は、消防本部予防課までご相談ください。

新見市消防本部 予防課
〒718-0011 新見市新見312-2 【TEL】0867-72-2119 【FAX】0867-72-8583

※このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望等は、上記の連絡先へどうぞ。

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