新見市消防本部管内では、3月に入ってから3件の火災が発生しており、いずれも枯草の焼却が原因となったものです。火の取り扱いには十分注意してください。
野焼きは、例外(農業を営む上でやむを得ない焼却、宗教行事での焼却、災害の応急対策・復旧対応に必要な焼却、公益上・社会習慣上やむを得ない焼却など)を除き、原則として禁止されています。
農業を営むためのやむを得ない焼却等を行う際は、以下の事項を必ず守ってください。
1.空気が乾燥し、風の強い日には焼却しない。
2.消防署へ「火災と紛らわしい煙等」の届出をする。
3.消火用の水等を用意する。
4.焼却中は、絶対にその場を離れない。
5.焼却後は、完全に火が消えていることを確認する。
※届出は、焼却行為を消防署が許可するものではありません。火災と誤認しないための連絡として行っていただくものです。また、廃棄物の野焼きは法律により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
新見市では、令和8年4月1日より林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用を開始します。これらの発令中は、市内全域において火の使用が制限されます。なお、「林野火災警報」の発令中に火の使用制限に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【お問い合わせ先】
新見市消防本部予防課 0867(72)2119
新見市消防署 0867(72)0119
2026年03月30日
