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住宅用火災警報器の設置場所について

住宅用火災警報器の設置率・条例適合率について 

 調査によると、新見市消防本部管内の住宅用火災警報器の設置率は88.1%、条例適合率は58.7%で、設置率は全国平均を上まわりましたが、条例適合率は全国平均と比べ低い結果となりました。(令和6年6月1日時点)



「設置率」とは、火災予防条例で設置が義務付けられている部分のうち、1か所以上設置されている世帯の割合です。
「条例適合率」とは、火災予防条例で設置が義務付けられている部分の全てに設置されている世帯の割合です。



条例適合率が低い原因は・・・
・全ての寝室に設置されていない
・階段部分に設置されていない(2階以上に寝室がある場合)
・台所に設置したため、寝室に設置されていない
 

住宅用火災警報器が命を守ってくれます!

 住宅火災による死者の多くが、就寝時間帯に逃げ遅れにより発生していたことから、早期に火災の発生に気づき、逃げ遅れによる死者を防ぐため、全ての住宅の寝室及び寝室に通ずる階段等に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。


新見市火災予防条例では、パンフレットに示した部分に設置が必要です!

※新見市火災予防条例では、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分には「設置に努めるもの」とされています。


広報動画「深めよう!住警器の正しい知識!」 【新見市公式チャンネル】
https://www.youtube.com/watch?v=xa69JAaa_fM
 

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