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患者等搬送事業者の認定制度について

患者等搬送事業とは、寝たきりの人や身体障がい者、傷病者などを医療機関や社会福祉施設へ、ストレッチャーや車椅子を固定できる自動車を用いて搬送を行う事業で、管轄する消防本部が認定を行います。救急車を適正に利用するために緊急性のない搬送を担うことが期待され、認定には乗務員や車両および積載資機材が一定の基準に適合する必要があります。詳細についてはお問合せください。
【問合せ先】新見市消防本部 警防課 電話0867-72-8119

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