平成23年年6月1日から、全国一律にすべての住宅で「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
※自動火災報知設備が基準どおりに設置されている場合を除く。
煙をいち早く感知して、警報音や音声で火災の発生を知らせるもので、「火災による逃げ遅れをなくし、人の命を守る」というものです。
煙感知式のものを、寝室(就寝の用に供する居室を含む)及び寝室のある階の階段部分などに必要です。
※その他にも設置場所については細かく決められおり、台所などについても設置をお薦めしています。
皆さんがお住まいの住宅には「住宅用火災警報器」がすでに設置してあると思いますが、機種によっては『電池切れ』や『交換を要する』ものが出てきます。そうしたとき「どう対応する」のか、また「日ごろのお手入れ」などについてご紹介します。
※燻製式殺虫剤の使用について
煙を発生する「燻製式殺虫剤」は、煙感知型の警報器に反応し警報音がなる場合がありますので、感知器をビニールなどで覆い、テープや輪ゴムで隙間がないようにしっかりと目張りをしてください。また、簡単に取り外しができる場合は、取り外して実施してください。なお、必ず警報器を元に戻してください。
消防本部予防課
TEL:0867-72-2119 FAX:0867-72-8583