2026年02月01日
令和8年4月1日から林野火災注意報・警報が発令されるようになります!
新見市消防本部では、林野火災予防のため、国の法令改正を受け、令和8年4月1日の施行に向けて、新見市火災予防条例の一部を改正し、林野火災注意報・警報を新設する予定です。
林野火災注意報または、林野火災警報が発令された場合は、「火の使用制限」の義務が課せられ、林野火災警報発令中に「火の使用制限」に違反した場合には、消防法により処罰される場合があります。
林野火災注意報・警報
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れなどの人為的な要因であることから、総務省消防庁が開催した有識者検討会において、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災注意報」や「林野火災警報」の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高める必要があるとされ、令和7年9月に消防関係法令が改正されました。
この注意報・警報は、山火事が多発する1月から5月までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に発令され、市内全域で火の使用が制限されます。
発令基準
林野火災注意報
以下の①または②のいずれかの条件に該当する場合
①前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
解除基準
発令基準に該当しなくなった場合に解除します。
火の使用制限とは?
林野火災注意報・警報発令時には、以下の火の使用が制限されます。
- 山林、原野などで火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外で火遊びまたはたき火をしないこと。
- 屋外では引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
罰則
林野火災注意報
火の使用制限に従う「努力義務(罰則なし)」が課せられます。
林野火災警報
火の使用制限に従う「義務(罰則あり)」が課せられます。
※違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
周知方法
- 告知放送
- 消防本部ホームページへの掲載
- SNS等電子媒体による配信
- 消防車両の巡回等による広報