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2025年05月02日
山火事に注意!
例年、2月から5月頃にかけては空気が乾燥し強風が吹き、全国的に多くの林野火災が発生する傾向にあります。
落ち葉が積もって燃えやすい状態になっていることや、風が強く空気が乾燥しやすいこと、農作業に由来する枯草焼きなどが山林に飛び火することも原因となっています。
乾燥注意報や強風注意報が発令されているときは、火の取り扱いに十分注意してください。
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
消防署への届け出る目的は?
火災予防条例に基づき、「火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為」を行う場合には、事前に届け出が必要です。これは、消防機関が事前に状況を把握し、誤報による出動の混乱を避け、火災予防上の危険を未然に防ぐためです。
この届け出は、行為そのものを許可するものではなく、消防活動への支障を避けるための措置です。
具体的には、以下のような行為が該当します!
・焚き火やキャンプファイヤー
・風俗慣習上または、宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等)
・農業や林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・煙を大量に発生させる工事や作業
届け出方法は?
新見市消防本部ホームページの各種申請書から
【火災予防関係 12. 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出書】
に必要事項をご記入のうえ、お近くの消防署または、各分署へ実施する2日前までにご提出ください。
また、やむを得ない場合は電話での届け出も可能です。
申請書はこちら
各種申請書
市民の皆様には、火災予防のためにこの手続きを守っていただくようお願いします。
届出を行うことで、安心してイベントや作業を進めることができ、地域の安全を守ることにもつながります。
新見市消防署:72-2810
大佐分署:98-2131 神郷分署:93-5012 哲多分署:96-2131 哲西分署:94-2103
新見市公式チャンネル
「STOP野外焼却」
山火事に関する情報はこちら
林野庁ウェブサイト「山火事予防!!」に掲載しています。
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