新見市国際交流協会は、平成17年3月31日の新見市と周辺の4町(大佐町、神郷町、哲西町、哲多町)の合併に伴い、旧新見市国際交流協会、大佐町国際交流協会、哲多町国際交流協会の会員で新しい新見市国際交流協会を新見市と友好都市協定又は姉妹都市協定を結んでいる外国都市との交流を促進するとともに、諸外国との相互理解と友好親善に寄与し、また国際交流を通じて国際感覚に優れた人材の育成を図るという目的で平成17年8月31日に発足しました。

■会員数 個人会員 155人
       団体会員 16団体   (令和2年6月10日現在)


(目的及び設置)
第1条 新見市と友好都市協定又は姉妹都市協定を結んでいる外国都市との交流を促進するとともに、諸外国との相互理解と友好親善に寄与し、また国際交流を通じて国際感覚に優れた人材の育成を図るため、新見市国際交流協会(以下「協会」という。)を設置する。
(事 業)
第2条 協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 国際交流に関する情報の収集、資料の作成及び情報の提供
 (2) 市民に対する国際感覚の醸成と友好交流の啓発
 (3) 各種交流事業の計画及び実施
 (4) その他目的達成に必要な事業
(組 織)
第3条 協会は、前2条の目的に賛同する法人・団体及び個人をもって組織する。
(役 員)
第4条 協会に次の役員を置く。
  (1) 会  長    1 名
  (2) 副会長    3 名
  (3) 理  事   25 名以内
  (4) 監  事    2 名
2 役員は、会員の中から総会において互選する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 協会の役員に就任した者が団体の代表者である場合、その任期中に異動があったときは、後任者がそれを継承するものとする。
5 役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
6 役員は任期満了後であっても、新たな役員が選出されるまでは、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第5条 会長は協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、会務の執行に必要な事項を協議する。
4 監事は、協会の会計を監査する。
(名誉会長・名誉顧問・顧問)
第6条 協会に名誉会長、名誉顧問、顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び名誉顧問は、会長が総会の同意を得て推戴する。
3 顧問は、会長が委嘱する。
4 顧問は、協会の事業推進に協力し、会務について意見を述べることができる。
(会 議)
第7条 協会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。
3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
4 会議は、出席者をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は、議長の決するところにする。
5 緊急な事項等については、理事会の審議決定をもって、総会に代えることができる。
(総 会)
第8条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の改廃
(2) 役員の選出
(3) 予算及び決算の承認
(4) 事業計画及び事業報告の承認
(5) その他協会の運営の必要な事項
(理事会)
第9条 理事会は、次の事項を協議し、実施する。
(1) 総会に付議すべき議案の審議
(2) 総会の決議事項を執行
(3) その他必要と認めた事項
(部会)
第10条 会長は、必要に応じて、委員会及び班を設けることができる。
(経 費)
第11条 協会の経費は会費、補助金、委託金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の会費は、次のとおりとする。ただし、ALTなど短期外国人研修生については、
 会費は徴収しない。
(1) 法人・団体          年額 5,000円
(2) 個   人(学生を除く)  年額 1,000円
(3) 学   生(大学生以下) 年額   500円
(入会)
第12条 協会に入会を希望するものは、会費を添えて入会申込書を会長に提出するものとする。
(退会)
第13条 会員が次の事項に該当するときは、会員としての資格を失う。
(1) 本人から退会の申し出があったとき。
(2) 会費を3年間にわたり納入不履行のとき。
(3) 協会の名誉を著しく傷つけたとき。
(4) 協会の運営に協力しないとき、または妨げるとき。
(5) 規約に違反したとき。
(会計年度)
第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
(事務局)
第15条 協会の事務局は、新見市新見310−3 新見市教育委員会生涯学習課内に置く。
(委 任)
第16条 この規約に定めるもののほか、協会の組織、運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成17年8月31日から施行する。
この規約は、平成20年6月25日から施行する。
この規約は、平成22年5月27日から施行する。
この規約は、平成28年6月7日から施行する。
この規約は、令和元年5月28日から施行する。

(目的)
第1条 この規定は新見市国際交流協会規約第16条に基づき、協会の組織を再編成し、より機能的な運営を目途に制定する。
(班)
第2条 新見市国際交流協会規約第10条に基づき、次の班を設置し、協会の各事業を推進する。
1. 中国班……… 中華人民共和国 河南省信陽市シ河区との交流を中心とした事業
2. カナダ班…… カナダ ブリティッシュコロンビア州シドニータウンとの交流を中心とした事業
3. アメリカ班… アメリカ合衆国 ニューヨーク州ニューパルツビレッジとの交流を中心とした事業
2 班には、班長、副班長を各1名選出するものとし、その選出方法、任期は班構成員により任意に決定する。
(委員会)
第3条 新見市国際交流協会規約第10条に基づき、次の委員会を設置する。
1.総務委員会… ア)運営全般について連絡調整を行う。また、班活動以外の事業を推進する。
イ)総務委員会は会長、副会長、各班班長、副班長で構成し、各班からは少なくとも1人出席しなければならない。
2.広報委員会… ア)会の活動について広報し、市民に対しての啓発に合わせて会員の拡大に資する。
イ)委員は各班から2名選任され、委員長を選出する。
附 則
この規定は平成20年6月25日から施行する。
この規定は平成21年5月22日から施行する。
この規定は平成28年6月7日から施行する。

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