協議会だより
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----- 誇りある人と自然の源流文化都市をめざして -----

誇りある人と自然の源流文化都市をめざして 第16号 2004.8.1
合併協定調印式(握手)
合併協定調印式が行われました


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合併協定調印式

 7月28日(水)午前9時から、新見文化交流館小ホールにおいて1市4町の首長・議長・議会議員、協議会委員、来賓など約100人が出席し、「新見市・大佐町・神郷町・哲多町・哲西町合併協定調印式」が行われました。
合併協定調印
 協議会の幹事会幹事長である三輪武神郷町助役から、これまでの合併協議の経過報告が行われた後、石垣正夫新見市長、梅田和男大佐町長、大原天津夫神郷町長、竹元武士哲多町長、深井正哲西町長が合併協定書に署名、調印されました。

立会人署名
 立会人として、まず横内久明新見市議会議長、横張政男大佐町議会議長、四木満男神郷町議会議長、中川昇哲多町議会議長、土屋一哲西町議会議長が、続いて石井正弘岡山県知事、三村峰夫岡山県議会議員が、合併協定書に署名されました。
 首長と立会人の署名後、調印を記念して、石井知事と市長、町長により固い握手が交わされました。

合併協定書に署名される市長・町長
合併協定書に署名される市長・町長
立会人として署名される1市4町議会の議長
立会人として署名される1市4町議会の議長
立会人として署名される県知事と県議会議員
立会人として署名される県知事と県議会議員
署名を見守る出席者の方々
署名を見守る出席者の方々


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市町長代表あいさつ

挨拶される石垣市長
挨拶される石垣市長
挨拶される深井町長
挨拶される深井町長
 協議会会長である石垣新見市長が「本日の調印式を迎えるにあたり、ご支援、ご協力をいただいた方々に厚くお礼を申し上げたい。合併はゴールではなくスタートであり、また今後、合併までにしなければならないことがまだ多くあるので、今後も引き続きよろしくお願いしたい。」と述べられました。
 続いて協議会副会長である深井哲西町長が「合併協議においては地域の利害を超越して新「新見市」のあるべき姿をイメージし、実質的な議論を公開で行った結果、まちづくり基本条例、支局、地域審議会等を盛り込んだ全国に誇れる協定ができた。今後は協定趣旨をしっかり守りながら3万8千人が手を携えすばらしい地域を作る努力をすることを誓う。」と述べられました。

挨拶される四木議長
挨拶される四木議長
市町議会代表あいさつ

 協議会副会長である四木神郷町議会議長が「まちづくりは、地域住民全員が真に将来を考え、歴史に学び、現在を見つめ、協働することによってできる。『誇りある人と自然の源流文化都市』を共通理念に一体感の醸成を早期に図り、住民自治をレールに乗せることを希望する。」と述べられました。

来賓祝辞

祝辞を述べられる石井知事
祝辞を述べられる
石井知事
祝辞を述べられる三村県議会議員
祝辞を述べられる
三村県議会議員

 石井知事が「三位一体改革により市町村の役割は大きくなっており、厳しい社会状況の中、行財政基盤を確立し自治能力の向上を図っていく必要がある。1市4町が様々な課題を乗り越え、調印式を迎えられたご苦労に対し敬意を表すとともに、笑顔で来春の合併の日を迎えられることを祈念する。」と述べられました。
 続いて三村県議会議員が「皆さん一人ひとりが英知を絞れば将来において間違っていなかったと思える合併がきっとできる。住みやすいまちづくりは全国一律の物差しではなく我々の地域は我々でやるんだという考え方のもと、自分たちの地域、人を愛し、皆で頑張れる新「新見市」ができることを期待する。」と述べられ、式は午前10時に終了しました。

合併協定書


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新見市まちづくり基本条例の解説 No.3

第2章 総則

  (まちづくりの基本方針)
第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりの基本方針に基づき、まちづくりを推進するものとする。
 (1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めること。
 (2) まちづくりは、環境との調和の中で進めること。
 (3) まちづくりは、地域の自然、歴史、文化、市民の知識経験等の資源を生かして進めること。
 (4) まちづくりは、総合的な視点及び自主自立的な姿勢を常に持ちながら進めること。

解説

 まちづくりのために行動する市民をはぐくみ、多くの市民に共感を与えるまちづくりを推進していくうえでの基本方針を規定しました。

 (1)は、市民を主体とした協働によるまちづくりを推進するためには、市民だれもが個人として尊重され、対等で豊かな人間関係を築き、自らの能力を自由に発揮できる社会を実現することを規定しました。

 (2)は、時代が効率一辺倒の生活から、自然や歴史が生かされた潤いのある心の豊かさを求めはじめており、環境に配慮した生活様式、産業活動などの仕組みづくりが大切であることを規定しました。

 (3)は、この地域の自然や歴史、文化、市民の知識経験などは、新見市の大切な財産であり、それらがこの地域の特徴となっていることから、その財産を活用しながらまちづくりを進めることが大切であることを規定しました。

 (4)は、課題や問題点をさまざまな角度から検討して解決すること、そして、地方分権に対応し、常に自主的、自立的な姿勢を持つことが大切であることを規定しました。

  (まちづくりの主体及び参画する権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的な環境等の違いにかかわらず、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
 市民は、まちづくりへの参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。
 市民によるまちづくりは、自主自立性が尊重され、議会及び市の不当な関与を受けない。

解説

第1項について
 まちづくりに参画する権利とは、強制されることのない機会均等の参画を保障されることであり、結果的に平等に到達するための権利保障を意味するものではありません。


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 常に他の人と対等な立場で参画できることが保障されるもので、外国籍の市民や身体の障害などにより意思表示ができない人なども、まちづくりへ参画する権利を有しています。
 当然、未成年の青少年や子どもも、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有しています。

第2項について
 まちづくりへの参画については、参画しようとしたこと、参画しようとしなかったこと、実際に参画したこと、実際に参画しなかったことなど、さまざまな場面が想定されます。これらを理由として、その後の参画を拒まれるなど、不利益な扱いをされることがあってはならないことを規定しました。
 
第3項について
 個人の尊厳と幸福追求権は、公共の福祉に反しない範囲で尊重されるべきものです。「議会及び市の不当な関与を受けない。」とは、議会や市が組織的に又は第三者を介して、市民個人の暮らしや日常生活に制限を加えるなど、公共の福祉に基づかず威圧的に関与することがあってはならないことを規定しました。

  (協働の仕組み)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれの役割又は責務に基づき、よき協力者として連携してまちづくりに取り組むものとする。
 議会及び市は、市民がまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。

解説

第1項について
 これまで行政の役割と考えられていた分野においても、NPO(民間非営利活動団体)などの市民活動が活発化するなか、市民と議会と市がより連携し、それぞれの得意分野を生かし、まちづくりに取り組んでいくことを規定しました。

第2項について
 市民がまちづくりに参画しやすいよう、議会や市がさまざまな分野で工夫し、配慮することを規定しました。

第3章 まちづくりのための役割又は責務

  第1節 市民の役割

  (市民の役割)
第7条 市民(コミュニティ及び事業者を除く。)は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、まちづくりへの参画が住民自治を守り進めるものであることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。


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 コミュニティは、地域社会の担い手として、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
 事業者は、まちづくりに対する理解を深め、その促進に協力するよう努めるものとする。

解説

第1項について
 まちづくりの主体である市民が、自己責任とその果たすべき役割に基づき、まちづくりに参画するよう努めることを規定しました。
 市民の、さまざまな形でのまちづくりへの参画が、住民自治や市民の権利の拡充につながることを期待しています。例えば、選挙で投票したから、あとは選ばれた者に任せてあるという白紙委任では、住民自治は発展しないと考えられます。

第2項、第3項について
 コミュニティはまちづくりへの取組みのうえで果たす役割が大きく、また、事業者もまちづくりには欠かせない存在です。これらについて、まちづくりに積極的に参画することやまちづくりの促進に協力することを規定しました。

  第2節 議会の責務

  (議会の責務)
第8条 議会は、新見市の議決機関として、市民の意見を尊重し、総合的に判断して意思決定しなければならない。
 議会は、市が適切に市政を執行しているかどうかについて調査及び監視を行い、その結果を市民に明らかにしなければならない。
 議会は、議会の活動が市民に分かりやすく、かつ、開かれたものとなるよう努めなければならない。
 議会は、議員が議会活動を活発に行うことができるよう、その組織を自律的かつ機能的なものにしておかなければならない。

解説

 議会は、市長とともに市民の直接選挙によって選ばれた代表者により構成された機関であり、市長と独立対等な地位にあります。議事運営などを通じた相互のけん制と均衡により、自治体の適正な行政運営を果たすことが求められていることや、その重要性から、地方自治法に定められた事項についても特に規定しました。
第1項について
 自治体の議決機関として、市民のさまざまな意見を尊重し、総合的に判断して意思決定することを規定しました。


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第2項について
 議会の執行機関に対する検査や監査の請求権に基づき、その結果を市民に報告することを規定しました。

第3項について
 市民は、開かれた議会、活力のある議会を期待しているので、そのように努めることを規定しました。
 地方自治法第115条では、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができるとされており、議会は原則として公開していくことが市民にとって分かりやすく開かれたものになると考えられます。

第4項について
 議員が議会活動を活発に行えるよう、委員会などの組織が自律的かつ機能的なものであることを規定しました。

  (市の責務)
第9条 市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民参画を基本とした行政運営を行わなければならない。

解説

 新見市の執行機関である市は、市長、各種の行政委員会などや職員で構成されますが、市長などがそれぞれの立場で果たさなければならない個別の責務以外に、市としての包括的な責務を規定しました。

  (市長の責務)
第10条 市長は、新見市の代表者として、市政を公正かつ誠実に執行しなければならない。
 市長は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければならない。
 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図ることにより、効率的に事務を処理しなければならない。

解説

 市民から選挙で選ばれた市長は、憲法第92条の地方自治の本旨を具現化し実行する責任者とされており、また、地方自治法第147条で市を統轄、代表することと規定されています。
 また、地方自治体は、地方自治法第2条により、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げることが義務付けられています。


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 以上から、市長が市民にとって公正・公平、誠実かつ効率的な行政運営を行い、まちづくりを推進しなければならないことを規定しています。

第1項、第2項について
 執行権者としての市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正かつ誠実に市政を執行するとともに、協働のまちづくりの推進に努めなければならないことを規定しました。

第3項について
 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、研修などにより能力向上を図り、効率的な行財政運営を行なわなければならないことを規定しました。

  (委員会等の責務)
第11条 教育委員会、選挙管理委員会等の委員会及び監査委員は、まちづくりの理念に基づき、その職務を公正かつ誠実に執行しなければならない。

解説

 市の執行機関には、市長のほかに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会と監査委員があります。これらの委員会や委員は、まちづくりの理念に基づき、その職務を公正かつ誠実に執行しなければならないことを規定しました。

  (市職員の責務)
第12条 市職員は、その職務遂行に当たり、全体の奉仕者として市民福祉の増進のために全力を挙げ、市民からの信頼向上に努めるとともに、市民であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組まなければならない。

解説

 助役、収入役、事務吏員、技術吏員などの市職員は、市長などの補助機関であり、上司の命令に従い職務を遂行する義務と、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務遂行に専念する義務を有しています。また、まちづくりの推進に当たっては、職員と市民の両面の立場から、市民の先頭に立って取り組まなければならないことを規定しました。


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  (市の組織)
第13条 市は、次に掲げる方針に基づき、その組織を構成しなければならない。
 (1) 市民に分かりやすいこと。
 (2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
 (3) 地域の実情に即した政策を効果的に展開できること。
 (4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等(以下「社会経済情勢等」という。)の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
 (5) 市民の声に速やかに対応できること。
 市は、地域の個性が発揮される市民主体のまちづくりを推進するとと もに、分権分散システムの基盤を確立し実現するため支局を設ける。
 市は、市民の声を直接市政に反映させるため地域審議会を置く。

解説

第1項について
 まちづくりの主体である市民と共に、この地域が抱える課題を解決していくために必要な市の組織のあり方を規定しました。
 市民にとって、常に最適な組織となるような構成を検討していく必要があると考えられます。

第2項について
 地域の個性が発揮される市民主体のまちづくりを推進し、分権・分散システムの基盤を確立するために、旧市町毎に支局を設けることを規定しました。支局は、地域の課題を現地で解決できる総合事務所と位置付けます。

第3項について
 協働による分権・分散システムの実践と、支局地域の行政施策を包括的に協議し活動する地域のリーダーとして、市民により構成される地域審議会を置くことを規定しました。 地域審議会には、特色ある地域の創造と、住民自治のまちづくりを実現することが期待されます。

  (財政)
第14条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想その他の基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえた計画的かつ健全な財政運営に努めなければならない。
 市は、財産の管理計画を定め、市の財産の保有状況を明らかにするとともに、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。


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 市は、予算の編成及び執行、決算並びに財産の管理のために作成する説明書、計画書、報告書等の作成過程を明らかにするとともに、市民に分かりやすいものかつ事務事業の評価に役立つものとなるよう、その内容の充実を図らなければならない。

解説

第1項について
 予算の編成、執行に当たり、市の財政が市民の税金など、貴重な財源で支えられているものであることから、総合計画を踏まえた計画的で健全な財政運営に努めなければならないことを規定しました。
 総合計画とは、地域の発展のために立てられる各種の具体的な計画のすべての基本となるべき計画であり、基本構想、基本計画、振興計画などの名称が多く用いられます。

第2項について
 効率的かつ効果的な運用、財産の適正な管理を図るための管理計画を作成することを規定しました。
 財産の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他必要な事項が明らかとなるように定め、実際の財産の取得、管理や処分は、法令の定めによるほか、この管理計画に従って進めていく必要があると考えています。

第3項について
 地方自治法では、予算に関する説明書の作成を規定しています。従来の広報紙や具体的な予算説明資料などの情報提供を行うことにより、予算編成過程と編成結果の透明性を確保することを規定しました。
 決算では、現在の主要な施策成果の説明に課題、問題点、苦労した点などの評価視点を加えたものなどの作成、公開も考えられます。
 財政状況の公表についても、地方自治法に基本的な事項が規定されていますが、財政状況に対する見解を付し、数値の羅列ではなく市民にとって分かりやすい決算情報の公開(決算ディスクロージャー)や事務事業の評価に役立つ資料を作成することも考えられます。
 また、貸借対照表(バランスシート)などの作成、長期的な財政計画の策定や第三者による外部監査結果の積極的な公表を今後検討していくことも考えられます。


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市町村合併Q&A

Q
合併協議会では、合併により誕生する新市の施策や公共料金などさまざまな事項を決定していますが、合併により、現在の1市4町と比較して、経費面でどのような違いが出てくるのですか?

A
合併後10年間の財政計画の中での合併影響見込額は次のとおりです。

人件費や事務経費が104億円節減されます。

(主な内容)
●首長、助役、教育長や議会議員、各種委員会委員などの減員(首長5人→1人、議会議員62人→24人など)により、31.5億円の節減となります。

●合併後5年間は定年退職者の補充をしないなど職員の採用を抑制することにより、63.4億円の節減となります。

●各市町が独自に導入している電算業務を統合することなどにより、9.3億円の節減となります。

利用料や使用料が3.6億円の増収となります。

(主な内容)
●医療費が年々増加傾向にあることから、税率を引き上げざるを得ない状況にある国民健康保険税は、3年間かけて段階的に上げることとしたため、その間2.5億円の減収となります。

●保育所の保育料は、子育て支援の観点から、国基準額の60%に抑制することにより、0.8億円の減収となります。また、幼稚園の使用料は、月額4,500円に統一することにより、0.2億円の減収となります。

●ごみ処理経費の1割程度を排出者の負担とするため、ごみ収集袋の販売価格を45袋50円、25袋30円、18袋22円に設定することにより、3.3億円の増収となります。

●水道使用料、下水道使用料は、新料金の設定により、それぞれ2.0億円、0.9億円の増収となります。

事業の新設などにより4.9億円の経費が必要となります。

(主な内容)
●月額1万円の家族介護手当を支給するため、1.2億円の経費が必要となります。

●外国語指導助手を増員し、幼稚園、小学校の英語教育を充実するため、1.2億円の経費が必要となります。

●母子自立支援員の増員により、0.9億円の経費が必要となります。

●父子家庭にも児童養育手当を支給するため、0.8億円の経費が必要となります。

●国民健康保険の葬祭費補助事業を1件当たり5万円とすることにより、0.4億円の経費が必要となります。

●妊婦・乳幼児個別検診の検診内容を充実することにより、0.3億円の経費が必要となります。

●納税貯蓄組合奨励金を廃止するとともに、前納報奨金の報奨率を100分の0.5とすることにより、0.9億円の経費削減となります。


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合併までのスケジュール

 今後、1市4町は合併協定書をもとに、合併議案として、廃置分合(合併)などの案件を、それぞれの議会に提出し、議決を経て、県知事へ合併申請を行うことになります。
 その後、県議会の議決を経て、総務大臣へ合併の届け出がなされ、官報に告示されることにより合併の手続きが完了します。



合併協定調印
平成16年7月28日




1市4町議会の議決



岡山県知事へ合併申請



岡山県議会の議決



岡山県知事の合併決定



岡山県知事が総務大臣へ合併の届け出



総務大臣が官報に告示




合併
平成17年3月31日または4月1日




協議会委員の交代

市 町 名部  門役  職
氏   名氏   名
新 見 市 議  会 議  長 杉   修 次 横 内 久 明

お知らせ

 合併協議会において、すべての協定項目の協議が終了し、1市4町での調印が行われたため、今後、協議会だよりは、隔月発行とします。
 これからも的確な情報発信に努めていきますのでよろしくお願いします。
ホームページをご覧ください

 合併協定書協定項目、新市建設計画、まちづくり基本条例など合併協議会で協議された詳細なデータを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
 また、協議会に対する質問や意見などもメールで受け付けています。ホームページ内から発信できますので、どうぞご利用ください。
アドレス:


阿新地域合併協議会事務局
〒718-0011新見市新見122-5(総合福祉センター2階)
TEL 0867-72-6160 FAX 0867-72-6107
Eメール info@gappei-ashin.jp


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