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手続き・証明・申請・届出

被災者生活再建支援金が支給されます

 
 住家が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に「被災者生活再建支援金」が支給されます。
 7月27日から申請の受付を開始しました。

【対象となる世帯】
 ①住家が全壊した世帯
 ②住家が半壊、又は住家の敷地に被害が生じ、危険防止や著しく高額な補修費などの理由により、やむを得ず解体された世帯
 ③住家が大規模半壊した世帯

【支援金の支給額】
 支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
 ①住家の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
 ②住家の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 
(単位:万円)
区分 基礎支援金
(被害程度)
加算支援金
(再建方法)
合計
①+②
複数世帯(世帯の構成員が複数)
全壊世帯
解体世帯
100 建設・購入 200
補修     100
賃借*    50
300
200
150
大規模半壊世帯 50 建設・購入 200
補修     100
賃借*    50
250
150
100
単数世帯(世帯の構成員が単数)
全壊世帯
解体世帯
75 建設・購入 150
補修       75
賃借*    37.5
225
150
112.5
大規模半壊世帯 37.5 建設・購入 150
補修       75
賃借*    37.5
187.5
112.5
75
*「公営住宅」「みなし応急仮設住宅」への入居は対象となりません。

【支援金の申請】
 申請者は、原則として、被災世帯の世帯主となります。
 申請には、被害の区分に応じた書類の添付が必要です。
区分、必要書類 全壊 解体 大規模半壊
半壊 敷地被害
基礎支援金 り災証明書
解体証明書又は滅失登記簿謄本    
敷地被害証明書類      
住民票
預金通帳の写し
加算支援金 契約書等の写し
※「半壊」又は「大規模半壊」の、り災証明書を受け、あるいは住家の敷地に被害が生じるなどして
 そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるた
 め、これらの住家を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書」または「滅失登記簿謄
 本」が必要です。
※単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含む)に亡くなられた場合もしくは世帯の全員
 が亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象となりません)

【支援金の申請期間】
 ①基礎支援金:災害のあった日から13ヶ月間
 ②加算支援金:災害のあった日から37ヶ月間

【申請様式等】
被災者再建支援金支給申請書
自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度

【お問い合わせ】
 福祉課 社会福祉係 大隅
 電話:0867-72-6126
 住所:〒718-8501 新見市新見310-3 
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126   ファクス 0867-72-1407

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